権利関係 抵当権消滅請求・順位 (宅建試験)

民法における抵当権消滅請求・順位とは 

【宅建】絶対にマスターしたい抵当権!抵当権消滅請求や順位もわかりやすく解説(民法⑥)
抵当権消滅請求の概要

抵当権の消滅請求は、抵当権(不動産抵当権)の所有者が、その抵当権を消滅させ、不動産からその抵当権を削除するために裁判所に対して提出する訴訟手続きのことを指します。抵当権の消滅請求は、通常、抵当権が債務の完済や契約条件の履行によって不要になった場合、抵当権者と抵当権設定者の間で争いが解決された場合、または抵当権に関する他の法的問題が解決された場合に行われます。

  1. 完済:抵当権が債務の完済によって不要になった場合、抵当権の消滅請求を提出できます。これは、債務を支払い、抵当権者に対する義務を履行した後に行われることが一般的です。
  2. 契約条件の履行:抵当権設定者が契約条件を遵守し、抵当権が不要になった場合、抵当権の消滅請求を提出できます。例えば、契約条件が不動産の保守・修繕に関するものであり、これが完了した場合などです。
  3. 法的争いの解決:抵当権に関する法的争いや疑義が解決された場合、抵当権の存在が不要であると確定した場合、消滅請求が行われます。
  4. 裁判手続き:抵当権の消滅請求は裁判所で行われる法的手続きであり、裁判所の判断を受けることが一般的です。裁判所は、抵当権の消滅の条件が満たされたかどうかを評価し、抵当権を削除する命令を出すことがあります。




よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!