宅建業法 所有権留保などの禁止 (宅建試験)

8種類制限における所有権留保などの禁止とは

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宅建総研テキスト紹介講義 宅建業法 第21講 解除等の制限 所有権留保等の禁止 宮嵜先生

8種類制限における所有権留保とは

所有権留保などの禁止

宅地建物取引業法に基づく「所有権留保などの禁止」は、不動産取引において売主が特定の条件下で不動産の所有権を一時的に留保し、買主に引き渡すことを制限または禁止する規定を指します。この制度は、消費者の保護と取引の透明性を確保するために導入されました。

  1. 所有権の移転:宅地建物取引において、一般的な原則として、売主から買主への不動産の所有権は、取引の締結と同時に移転するものとされています。このため、売主が一時的に所有権を留保することは制限されています。
  2. 所有権留保契約の禁止:不動産取引において、売主と買主との間で所有権留保契約を締結することは禁止されています。この契約は、売主が買主に対して不動産の所有権を引き渡さずに一部の条件を満たすまで留保するものであり、消費者の利益を損なう可能性があるため、法的に禁止されています。
  3. 引渡しの原則:宅地建物取引において、取引が成立した際、不動産は引き渡され、買主に対する所有権が移転することが期待されています。この原則により、買主は物件を利用したり、改良したりすることができるようになります。




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