宅建業法 報酬額の制限 

宅建業法における報酬額の制限 とは

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報酬額の制限の概要

報酬額の制限

宅地建物取引業法に基づく報酬額の制限は、不動産業者や関連業者が不動産の売買仲介や他の不動産関連サービスに対して受け取ることができる報酬の金額に関する法的な規定です。これらの制限は、消費者を保護し、不動産取引における不適切な報酬の請求を防ぐために設けられています。報酬には仲介手数料、コンサルティング料、管理費用などが含まれます。

  1. 仲介手数料の制限:宅地建物取引業法により、不動産仲介業者が不動産の売買仲介に対して受け取ることができる報酬(仲介手数料)には、金額の上限が設けられています。この制限は一般的に売買代金に応じて設定され、特定のパーセンテージが法律で定められています。
  2. 特別な契約に関する規制:一部の特別な契約やサービスに対する報酬には、法律で制限が設けられていることがあります。たとえば、土地の賃貸に関連する報酬や特定の顧客に対する特別な契約における報酬には制限があります。
  3. 他の関連業務に対する制限:宅地建物取引業法に基づく報酬の制限は、不動産業者による他の関連業務にも適用されることがあります。これには不動産の管理、評価、コンサルティングなどが含まれます。
  4. 報酬の明示:不動産業者は、取引において受け取る報酬について明確に説明し、契約者に通知する責任があります。消費者は、報酬が適切かつ合理的であるかを理解できるようにされます。




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