【宅建】宅建業法 誇大広告とは? |頻出ポイント・ひっかけ問題・過去問攻略・一問一答

宅建業法の誇大広告では、実際の内容と著しく異なる表示や、実際より著しく優良・有利だと誤認させる表示が禁止されます。実際に契約した人や損害を受けた人がいなくても、禁止される広告をした時点で問題になるためです。本記事では、平成7年問41を中心に、誇大広告の判断方法・対象となる表示・広告開始時期との違い・罰則まで整理します。

誇大広告の問題では、「広告内容が事実と違うか」だけでなく、誰が広告したのか、どの事項について表示したのか、著しく誤認させる内容かを確認します。さらに、契約成立や実害を要件とする文章、広告開始時期の制限と混同させる文章が典型的な誤肢になります。本試験では、広告→表示内容→誤認性→実害不要という順番で処理してください。

宅建業法では広告規制が複数あるため、誇大広告と未完成物件の広告開始時期を一つの制度として覚えると混乱します。誇大広告は「広告の内容」が問題となり、広告開始時期の制限は「いつから広告できるか」が問題となります。この違いを最初に分けることで、平成7年問41のような横断問題にも対応できます。

目次

問題文を読んだら最初に何を見るか

誇大広告の問題では、最初に広告の内容そのものが問われているのか、広告を開始できる時期が問われているのかを確認します。どちらも広告に関する宅建業法上の規制ですが、正誤を決める判断基準が異なるからです。この章では、広告内容・対象事項・誤認性・実害の順番で見る方法を整理します。

誇大広告について問われている場合は、問題文に「著しく事実に相違」「著しく優良」「著しく有利」「誤認」などの表現があるか確認します。単に表現が大げさに感じるかではなく、宅地・建物や取引条件について、相手方を著しく誤認させる内容かが判断の中心です。そこで、広告を見た人が実際に契約したかどうかは後回しにします。

広告開始時期について問われている場合は、建築確認など必要な処分が済んでいるかを確認します。未完成物件については、広告できる時期と契約できる時期が別々に規制されるため、「広告」と「契約」を混同してはいけません。平成7年問41では誇大広告以外の肢にもこのような別論点が含まれているため、各肢を先に分類することが重要です。

問題文で注目する語句は次のとおりです。表を見る目的は、誇大広告そのものの問題なのか、別の宅建業法上の規制なのかを早く切り分けることです。平成7年問41では、35条・クーリングオフ・36条・誇大広告が一問に混在しています。

問題文の語句判断ポイント
広告32条の誇大広告か広告開始時期か確認
著しく事実に相違誇大広告を疑う
著しく優良実際以上の品質・状態表示を確認
著しく有利価格・取引条件などを確認
誤認させる契約・損害発生前でも問題
被害者がいない違反否定の理由にはならない
建築確認前広告開始時期・契約時期を確認
重要事項説明35条の別論点
事務所等クーリングオフの別論点
法人代表者行為者・法人の罰則を確認
売買契約広告規制と契約規制を分ける
引渡しまでに抹消現在の登記状態を説明する35条問題

この表では、「広告」という単語が出たらすぐ誇大広告と決めないことが重要です。未完成物件の広告開始時期も広告規制なので、何について禁止されているのかを確認してください。誇大広告なら内容、広告開始時期なら建築確認等の時点を見るという切り替えが必要です。

本試験では、次の順番で選択肢を処理します。最初に論点を分類してから、誇大広告なら表示内容と誤認性を確認し、最後に実害や契約成立を不要条件として切り離します。

・① 誰が広告したのか確認する
・② 広告内容の問題か広告開始時期の問題か確認する
・③ 宅地・建物・取引条件のどの表示か確認する
・④ 著しく事実に相違しているか確認する
・⑤ 著しく優良・有利と誤認させる表示か確認する
・⑥ 契約成立や被害発生を条件にしていないか確認する
・⑦ 法人・代表者の罰則を必要に応じて確認する

この順番なら、「被害者がいないから違反ではない」という誤肢を早く切れます。また、「広告規制だから建築確認前はすべて誇大広告」といった別制度との混同も防げます。誇大広告では、最初から罰則の数字を思い出すより、禁止行為そのものを正しく分類することが優先です。

宅建試験ではここが狙われやすい

誇大広告では、禁止行為の成立時期を契約成立後や損害発生後へずらすひっかけが頻出します。広告を見た人が申し込みをしていない、契約していない、実際の被害者がいないという事情を付け、違反ではないように見せる方法です。本試験では、まず広告表示そのものが禁止内容に当たるかを確認してください。

もう一つは、誇大広告と広告開始時期の混同です。誇大広告は「何を表示したか」、広告開始時期は「いつ広告したか」という違いがあり、同じ広告という言葉でも正誤基準が異なります。👉 内容→誇大広告、時期→広告開始時期と最初に分類することで、横断問題でも判断が安定します。

誇大広告とは|禁止される表示の基本

誇大広告とは、宅地や建物などについて著しく事実に相違する表示をしたり、実際より著しく優良または有利だと誤認させる表示をしたりする行為です。広告を信じて取引判断をする一般消費者を保護するため、契約前の広告段階から規制されています。この章では、誇大広告に当たる基本的な表示と、本試験で見るべき語句を整理します。

ここで重要なのは、「事実と少し違えばすべて誇大広告」と単純化しないことです。宅建試験では「著しく」という表現が判断語句となり、実際との重大な相違や顧客を大きく誤認させる表示が問題になります。したがって、選択肢では「著しく」という程度を削除したり、「軽微な誤記も必ず誇大広告」と広げたりする形に注意します。

一方で、「単なる広告だから多少の誇張は自由」と考えるのも誤りです。宅地・建物の状態や所在地、価格、取引条件など、契約判断へ大きく影響する事項について実際より著しく有利に見せる広告は規制対象になります。本試験では広告表現の印象ではなく、表示された事実と実際の内容を比較してください。

誇大広告の基本的な判断を表で整理します。この表を見る目的は、「事実との相違」と「優良・有利との誤認」という二つの入口を分けることです。どちらか一方しか誇大広告にならないわけではありません。

広告の状態判断
著しく事実に相違する禁止
実際より著しく優良と誤認させる禁止
実際より著しく有利と誤認させる禁止
被害者がいない禁止が解除されない
契約が成立していない禁止が解除されない
広告を撤回した広告した事実の判断とは別

この表では、「結果」ではなく「表示行為」を見ることがポイントです。契約・損害といった後の出来事は、誇大広告に該当するかという入口判断とは分けてください。問題文に結果に関する長い事情が書かれていても、最初に広告表示そのものを確認します。

例題1
実際より著しく優良な物件であると誤認させる広告をすることは禁止される。
解答・判断ポイント
正解:○
実際のものより著しく優良であると誤認させる表示は、誇大広告として禁止されます。契約成立の有無を確認する前に、広告内容そのものを判断します。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
誇大広告の基本形を確認する問題です。

例題2
宅地の条件について事実と多少異なる表示があれば、その程度にかかわらず必ず誇大広告になる。
解答・判断ポイント
正解:×
宅建業法上の誇大広告では「著しく事実に相違する」などの程度が問題になります。軽微な相違まで同じ表現で一律に処理しません。
誤肢分析
誤っている語句
「その程度にかかわらず必ず」
正しい修正
「著しく事実に相違する表示などが禁止される」
「著しく」という要件を消すための誤肢です。

例題3
実際の取引条件より著しく有利であると誤認させる広告も、誇大広告の禁止対象となる。
解答・判断ポイント
正解:○
物件そのものの品質だけでなく、実際より著しく有利な取引条件に見せる表示も問題になります。優良と有利を分けて確認してください。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
物件品質だけが対象だと思わせる類似誤肢への対策です。

宅建試験ではここが狙われやすい

基本問題では、「著しく」という程度を削除する方法と、逆に「実害が出た場合に限る」という余計な条件を追加する方法が狙われます。条文の中心となる表現を一語だけ変更すれば、聞いたことのある文章のまま誤肢を作れるからです。選択肢では、表示内容だけでなく限定語句まで確認してください。

さらに、「優良」と「有利」のどちらか一方しか禁止されないようにする文章にも注意します。物件の品質・状態を良く見せる場合だけでなく、価格や取引条件などを実際より有利に見せる広告も判断対象です。👉 事実相違・優良誤認・有利誤認の三方向で広告内容を確認します。

誇大広告の対象事項|どの表示が問題になるか

誇大広告では、宅地・建物そのものだけでなく、取引条件など契約判断に関係する事項の表示も確認します。物件の立地や状態だけを覚えると、価格や支払条件などの表示を見落とすからです。この章では、本試験で広告文を読んだときに何を分類すればよいかを整理します。

広告では、所在地・規模・形質・利用制限・交通その他の利便性など、物件の選択に影響する情報が表示されます。さらに、代金や借賃、支払方法など、取引条件が実際より著しく有利に見える場合にも誤認が問題になります。そこで、広告文を「物件情報」と「取引条件」に分けると処理しやすくなります。

試験では、実在する施設までの距離や交通利便性など、具体的な情報を使って誤肢を作ることがあります。数字自体を覚えるのではなく、表示された内容と実際の事実が著しく違うかを確認してください。広告表現が主観的か客観的かより、相手方を著しく誤認させる内容かという基準へ戻ることが重要です。

表示事項を比較します。この表を見る目的は、物件自体の情報と取引条件を一つの「誇大広告」として横断して判断することです。問題文では一つの広告に複数の事項が含まれることがあります。

広告事項判断の入口
所在地・規模実際との相違
形質・設備実際より優良に見せていないか
利用制限重要な制限を誤認させていないか
交通・利便性実際より著しく便利に見せていないか
代金・借賃実際より有利に表示していないか
支払方法条件を実際より有利に見せていないか

この表では、「広告だから見た目の表現だけ」という考え方を捨てることがポイントです。数字・条件・施設情報なども、顧客が取引するかを決める材料であれば誤認性を確認します。選択肢では一つずつ事実と広告表示を比較してください。

例題4
実際には駅から徒歩20分であるのに、著しく近い距離であると誤認させる表示をした場合、誇大広告の問題となる。
解答・判断ポイント
正解:○
交通の利便性に関する表示も、実際と著しく異なり顧客を誤認させる場合は問題になります。広告事項の種類だけで対象外とは判断しません。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
利便性も広告規制の判断対象となることを確認します。

例題5
誇大広告の禁止は建物の構造や設備だけに適用され、価格や支払条件には適用されない。
解答・判断ポイント
正解:×
実際より著しく有利な取引条件だと誤認させる表示も問題になります。物件の品質だけに限定しません。
誤肢分析
誤っている語句
「価格や支払条件には適用されない」
正しい修正
「取引条件について著しく有利と誤認させる表示も禁止される」
優良と有利の対象範囲を狭くする誤肢です。

宅建試験ではここが狙われやすい

対象事項の問題では、物件の品質だけが誇大広告の対象だと思わせる限定が狙われます。宅地・建物の状態だけでなく、価格・支払条件・利便性なども取引判断に影響するため、表示内容を広く確認する必要があります。問題文で「〜だけ」「〜に限る」という限定が付いていたら注意してください。

一方、広告に記載されるすべての事項が少しでも違えば直ちに同じ違反になると一般化するのも危険です。誇大広告では著しい事実相違や著しい優良・有利誤認という基準が中心になるため、表示の程度まで確認します。👉 何について表示したか→実際との差→著しい誤認かの順番で判断してください。

実害は不要|被害者がいなくても違反になる

誇大広告では、広告によって実際に被害を受けた人がいなくても違反となり得ます。宅建業法は、誤認させる広告行為そのものを未然に規制しているためです。この章では、平成7年問41第4肢の中心となる「実害不要」の考え方を整理します。

広告を見た人が誰も問い合わせなかった場合でも、禁止される広告をした事実は変わりません。同様に、広告を見た人が購入を検討したものの契約しなかった場合も、契約不成立を理由に誇大広告ではないとは判断しません。結果の有無を成立要件へ追加する文章が典型的なひっかけです。

ここでは、民事上の損害賠償が発生するかという別問題と混同しないことも必要です。宅建試験で誇大広告に当たるかを判断するときは、まず広告表示の内容を確認し、被害者・契約・損害の有無は必要条件にしません。問題文が長くても、「実害が出ていない」という事情だけで○×を変えないでください。

結果との関係を表で整理します。この表を見る目的は、誇大広告の禁止行為と、その後に起こる契約・損害を切り離すことです。平成7年問41では、この違いが直接問われています。

広告後の状況誇大広告の判断
誰も契約しなかった違反否定の理由にならない
問い合わせがなかった違反否定の理由にならない
被害者がいなかった違反否定の理由にならない
後から広告を訂正した当初広告の判断とは別
契約が成立した誇大広告かは表示内容で判断

この表では、「誰も損をしていないからセーフ」という日常感覚を捨てることが重要です。試験では、結果が発生していないことを強調するほど、禁止行為の成立条件と混同させる狙いを疑ってください。広告時点の内容に戻れば判断できます。

例題6
著しく有利であると誤認させる広告をしても、その広告によって契約した者がいなければ誇大広告にはならない。
解答・判断ポイント
正解:×
誇大広告は、契約成立を要件としていません。禁止される広告表示をした時点で判断します。
誤肢分析
誤っている語句
「契約した者がいなければ誇大広告にはならない」
正しい修正
「契約者がいなくても誇大広告となり得る」
契約成立を余計な成立要件にする誤肢です。

例題7
誇大広告によって実際に損害を受けた者がいなくても、誇大広告であることに変わりはない。
解答・判断ポイント
正解:○
平成7年問41第4肢の中心知識です。実害の有無ではなく、広告内容自体を確認します。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
本問の正解を判断する基本です。

宅建試験ではここが狙われやすい

この論点では、契約成立・申込み・損害発生を誇大広告の成立要件へ追加する誤肢が最も狙われます。「被害者が出た場合に限り違反」「契約まで至った場合のみ処分対象」という文章は、一見すると結果責任のように見えるため注意が必要です。本試験では広告行為そのものを先に確認してください。

さらに、「後から訂正した」「すぐ削除した」という事情によって当初の広告が当然に適法になるような文章にも注意します。訂正後の扱いと、当初表示が禁止される内容だったかは別々に判断します。👉 表示内容→誤認性→実害不要までを一つの判断セットにしてください。

広告開始時期との違い|内容と時期を分ける

誇大広告と広告開始時期の制限は、どちらも広告規制ですが判断対象が異なります。誇大広告は表示内容を規制し、広告開始時期は一定の処分等が済む前の広告を規制するからです。この章では、平成7年問41の別肢にも関係する36条との混同を防ぐために比較します。

未完成物件では、建築確認など必要な処分があった後でなければ広告できないという規制があります。ここで問われるのは広告内容が誇大かどうかではなく、「広告を始めた時点」です。したがって、完全に正確な広告内容であっても、広告開始時期の規制に反すれば別の問題になります。

逆に、建築確認後に広告したからといって誇大広告が許されるわけではありません。広告開始時期を守っていても、内容が実際より著しく優良・有利と誤認させるものであれば誇大広告として判断します。二つの規制を順番に独立して確認することが必要です。

両制度の違いを表で整理します。この表を見る目的は、「広告」という共通語に惑わされず、問題文のどこを見ればよいかを固定することです。比較表では条文番号より判断軸を優先します。

比較誇大広告広告開始時期
判断対象広告内容広告した時期
主な語句著しく・誤認建築確認前など
契約成立不要不要
実害不要不要
本試験の入口何を表示したかいつ広告したか

この表では、広告開始時期を守っていれば広告内容も適法と考えないことがポイントです。広告には複数の規制が同時にかかる可能性があるため、一つをクリアしても他方を別に確認します。選択肢で「確認後だからどんな広告でもよい」と広げていないかを見てください。

例題8
必要な建築確認を受けた後で広告を開始した場合、その広告内容が著しく事実と異なっていても宅建業法上問題はない。
解答・判断ポイント
正解:×
広告開始時期を守っていても、誇大広告の禁止は別に適用されます。時期と内容を分けて判断します。
誤肢分析
誤っている語句
「広告内容が著しく事実と異なっていても問題はない」
正しい修正
「広告開始時期を守っていても誇大広告は禁止される」
一方の規制を守れば他方も免除されるとする誤肢です。

例題9
誇大広告では広告内容を、広告開始時期の制限では広告した時点を確認する。
解答・判断ポイント
正解:○
同じ広告規制でも判断する場所が異なります。問題文の語句から先に制度を分類してください。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
広告規制を横断して判断する基本形です。

宅建試験ではここが狙われやすい

比較問題では、「広告」という共通語を利用して、誇大広告と広告開始時期を一つの規制として扱わせるひっかけが狙われます。誇大広告の要件に建築確認の時期を入れたり、広告開始時期の問題で表示内容の優良性を判断させたりする形です。まず内容か時期かを分類してください。

また、広告開始時期と契約締結時期の制限も別に扱う必要があります。未完成物件では「広告できる時期」と「売買契約を締結できる時期」が似て見えるため、動詞まで確認することが重要です。👉 広告内容・広告開始・契約締結の三つを別々に処理すると混同を防げます。

誇大広告と35条重要事項説明の違い

誇大広告と35条重要事項説明は、どちらも契約前の情報提供に関係しますが、規制する場面と義務の内容が異なります。誇大広告は広告段階で虚偽・誇張による誤認を防ぎ、35条は契約成立前に法定の重要事項を説明する制度だからです。この章では、平成7年問41第1肢との違いも含めて整理します。

平成7年問41第1肢では、登記された権利の種類・内容などは35条の重要事項として説明すべき事項とされています。たとえ引渡しまでに抵当権などを抹消する予定であっても、説明時点の登記内容について説明義務がなくなるわけではありません。これは広告内容の正確性ではなく、重要事項説明の範囲に関する問題です。

試験では、一つの肢に広告や説明という情報提供制度が並ぶため、同じ「事前説明のルール」として処理しやすくなります。しかし、誇大広告では広告表現、35条では説明事項・説明者・時期などを確認します。問題文の動詞が「広告した」なのか「説明した」なのかを最初に見ると分類できます。

両制度を比較します。この表を見る目的は、契約前という共通点から制度全体を同じにしないことです。平成7年問41のような横断問題では、各肢を論点別に切り分けるために使います。

比較誇大広告35条重要事項説明
主な場面広告契約成立前の説明
判断対象表示内容・誤認性法定説明事項・方法
宅建士の説明中心ではない必要
実害不要説明義務の有無とは別
主なひっかけ被害者なしなら適法将来変更予定なら説明不要

この表では、「将来は正しい状態になる予定」という事情をどちらにも安易に使わないことが重要です。35条では現在の権利関係を説明し、誇大広告では広告時点の表示内容が実際と著しく違うかを確認します。将来予定より、判断時点の事実を見るという共通の読み方が使えます。

例題10
現在抵当権が登記されていても、引渡しまでに抹消予定なら35条で登記内容を説明する必要はない。
解答・判断ポイント
正解:×
引渡しまでに抹消予定であることを理由に、現在の登記された権利関係についての説明義務がなくなるわけではありません。平成7年問41第1肢の判断です。
誤肢分析
誤っている語句
「抹消予定なら説明する必要はない」
正しい修正
「抹消予定でも現在の登記内容を説明する」
将来予定を現在の義務免除へ広げる誤肢です。

宅建試験ではここが狙われやすい

広告と35条の比較では、契約前の情報提供という共通点だけで同じ判断基準を使わせるひっかけに注意します。広告なら著しい事実相違・優良有利誤認、35条なら法定の説明事項・宅建士・説明時期を見る必要があります。問題文の「広告」「説明」という動詞から先に制度を分類してください。

また、将来の予定を理由に現在の規制を免除する文章も狙われます。引渡しまでに抵当権を抹消する予定、後から広告を訂正する予定などが書かれていても、現在の表示・説明義務を別に確認してください。👉 今何が表示・登記されているかを見ることが共通の判断軸になります。

誇大広告とクーリングオフを混同しない

誇大広告とクーリングオフは、宅建業者の業務規制という点では近いものの、正誤を決める条件はまったく異なります。誇大広告は広告表示、クーリングオフは申込み・契約をした場所などが中心になるためです。この章では、平成7年問41第2肢との混同を防ぐために必要な範囲だけ整理します。

平成7年問41第2肢では、専任宅建士を置く分譲案内所が「事務所等」に当たり、そこで買受けの申込みをした買主はクーリングオフできないという判断が使われています。ここでは広告内容ではなく、「どこで申込みをしたか」が決め手です。契約を別の場所で締結したという事情だけで、申込み場所の意味が消えるわけではありません。

誇大広告の記事でクーリングオフを詳しく網羅する必要はありません。ただし指定過去問を正解するためには、第2肢が誇大広告とは別論点だと切り分けられることが必要です。横断問題では知識量より論点分類の速さが正答率に影響します。

例題11
誇大広告かどうかは、買受けの申込みを事務所等で行ったかどうかで判断する。
解答・判断ポイント
正解:×
申込み場所はクーリングオフの判断事項であり、誇大広告は広告内容の誤認性を確認します。制度の判断基準を入れ替えています。
誤肢分析
誤っている語句
「申込みを事務所等で行ったかどうかで判断する」
正しい修正
「広告内容が著しく事実に相違し、又は著しく優良・有利と誤認させるかを確認する」
クーリングオフの条件を誇大広告へ移した誤肢です。

宅建試験ではここが狙われやすい

平成7年問41のような横断問題では、一つの肢を別の肢の知識で判断させる混同が狙われます。誇大広告・35条・36条・クーリングオフはすべて宅建業法上の頻出規制ですが、入口となる語句が違います。広告・説明・建築確認・申込み場所というキーワードで先に分類してください。

特に「事務所等」という語句はクーリングオフで重要ですが、誇大広告の成立条件ではありません。難しい条文番号を思い出すより、問題文に出る動詞と場所・時期を結び付ける方が実戦的です。👉 広告=表示内容、申込み場所=クーリングオフと役割を分けてください。

誇大広告の罰則|行為者と法人を分ける

誇大広告については、違反行為をした者に罰則が適用される可能性があり、法人にも別途罰則が科される可能性があります。法人代表者が広告した場合、代表者だけを見て会社には何も影響しないと判断しないことが必要です。この章では、平成7年問41第4肢に示された罰則の考え方を試験向けに整理します。

提供資料では、誇大広告をした者について6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が問題となり、法人自体にも100万円以下の罰金が科される可能性があると整理されています。ここで重要なのは、行為者の責任と法人の責任を一つにまとめないことです。本試験では数字だけでなく、誰に対する罰則かをセットで確認してください。

罰則問題では、「法人代表者が違反したので法人だけが処罰される」「代表者だけが処罰され法人は対象外」という極端な文章が作られやすくなります。そこで、行為者と法人それぞれについて規定があるかを確認します。数字を覚える場合も、対象者との組合せを外さないでください。

罰則の見方を表で整理します。この表を見る目的は、数字だけを一つの罰則として暗記しないことです。平成7年問41第4肢の補強論点として必要な範囲に絞ります。

対象資料上の罰則
誇大広告をした者6か月以下の拘禁刑・100万円以下の罰金の可能性
法人100万円以下の罰金の可能性
被害者の有無罰則判断の前提として不要
契約成立誇大広告該当性の要件ではない

この表では、まず違反行為の成立を確認してから罰則へ進むことが重要です。最初から罰則数字だけを覚えると、そもそも誇大広告ではない選択肢へ罰則知識を当てはめる危険があります。違反行為→対象者→罰則という順番を守ってください。

例題12
法人の代表者が誇大広告をした場合、代表者本人だけが問題となり、法人には罰則が科される可能性はない。
解答・判断ポイント
正解:×
資料では、行為者だけでなく法人自体にも罰則が科される可能性が示されています。代表者と法人を分けて確認します。
誤肢分析
誤っている語句
「法人には罰則が科される可能性はない」
正しい修正
「法人にも罰則が科される可能性がある」
両罰関係を一方だけに限定する誤肢です。

宅建試験ではここが狙われやすい

罰則では、数字の置き換えだけでなく対象者の入れ替えが狙われます。刑や罰金の数字が正しくても、それが行為者についてなのか法人についてなのかが違えば誤肢になるためです。数字と対象者を必ず一組で確認してください。

ただし、誇大広告の記事で罰則暗記を中心にしすぎないことも重要です。本問の正解を決める中心は「被害者がいなくても誇大広告」という禁止行為の理解であり、罰則はその後の補強論点です。👉 違反成立→行為者→法人→数字の順番で処理してください。

過去問分析

この過去問では、誇大広告だけでなく、35条の重要事項説明・クーリングオフ・未完成物件の契約時期・誇大広告が横断して出題されています。正解するには一つの制度を深く思い出すより、各肢を正しい論点へ分類することが先です。この章では平成7年問41だけを対象として、各肢の誤り方と第4肢が正しい理由を分析します。

第1肢は35条、第2肢はクーリングオフ、第3肢は建築確認前の契約、第4肢は誇大広告です。四肢すべてで異なる条文の知識が使われるため、「広告の問題だから全部広告規制」と処理すると判断を誤ります。本問は論点分類そのものが重要な問題です。

最初に確認するのは、各肢の動詞と時点です。「説明する」「買受けの申込み」「売買契約を締結」「広告をする」という表現を拾えば、それぞれ35条・クーリングオフ・36条・32条へ分類できます。その後に細かな要件を確認すれば、知識同士の混同を減らせます。

最初に確認する語句
問題文では、登記された権利、分譲案内所、建築確認前、被害者がいない、誇大広告を最初に確認します。

平成7年(1995年)問41

問41

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者は、宅地の売買契約において、当該宅地の上に存する登記された抵当権が宅地の引渡し時までに抹消される予定である場合には、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に際し当該抵当権の説明を省略することができる。
  2. 宅地建物取引業者が15戸の一団の建物の分譲をするに当たって、当該建物の一棟に専任の宅地建物取引士を置いた案内所を設置した場合、その案内所でなされた買受けの申込みについては、宅地建物取引業法第37条の2の規定により撤回されることがある。
  3. 宅地建物取引業者は、建物の建築工事着手前において、建築基準法第6条第1項の確認を受けていない場合であっても、当該確認を受けることを停止条件とする特約付きで建物の売買契約を締結することができる。
  4. 法人である宅地建物取引業者の代表者が宅地又は建物の売買に関し誇大広告を行った場合、実際にその広告により被害を受けた人がいないときであってもその代表者だけでなく、当該法人が罰金の刑に処せられることがある。

正解:4

解説
本問は宅建業者の業務上の規制について正しいものを選ぶ問題です。第1肢・第2肢・第3肢が誤りで、第4肢が正しい内容となります。各肢が異なる制度なので、論点分類後に個別の条件を確認してください。

各肢の正誤理由
◆1(誤り)
登記された権利の種類・内容や登記名義人等は35条の重要事項として説明する事項です。引渡しまでに権利を抹消する予定であっても、その予定だけで現在の説明義務が免除されるわけではありません。

◆2(誤り)
専任宅建士を置く分譲案内所は、クーリングオフでいう「事務所等」に当たります。そこで買受けの申込みをした場合、後に事務所等以外で売買契約を締結したとしても、クーリングオフできるという結論にはなりません。

◆3(誤り)
建築確認を必要とする建築工事の完了前では、建築確認があった後でなければ売買契約を締結できません。建築確認を停止条件とすることで、確認前の契約締結が可能になるわけではありません。

◆4(正しい)
著しく事実に相違する表示や、実際より著しく優良・有利と誤認させる表示は禁止されています。広告による被害者がいなくても誇大広告であることに変わりはなく、行為者や法人に罰則が科される可能性もあります。

問題作成者のひっかけポイント
第1肢では、「引渡しまでには抹消する」という将来予定を使い、現在の重要事項説明義務まで消えるように見せています。出題者は将来正しい状態になる予定と、現在説明すべき事実を混同させています。問題文では「現在何が登記されているか」を確認してください。

第2肢では、契約締結場所を強調して、買受けの申込み場所を見落とさせています。クーリングオフでは事務所等で申込みをしたかが重要なので、契約場所だけを見てはいけません。場所が二つ出たら、どの行為をどこでしたのかを対応させます。

第3肢では、「停止条件」という民法的にもっともらしい表現を使い、建築確認前の契約を可能に見せています。しかし宅建業法上の契約締結時期の制限を、停止条件によって回避できるとは判断しません。別分野の正しい概念を使って規制を外す典型的な誤肢です。

第4肢では、「被害を受けた人がいない」という結果を強調しています。通常の感覚では被害がなければ問題が軽いように見えますが、誇大広告は広告行為そのものが規制対象です。実害不要を理解していれば、第4肢を正解として選べます。

受験生が迷う理由
本問で迷いやすい最大の理由は、四肢が一つのテーマに統一されていないことです。重要事項説明・クーリングオフ・契約時期・誇大広告を短時間で切り替える必要があり、一つの知識を別肢へ流用すると誤答します。まず動詞から論点を分類する方法が有効です。

第1肢と第3肢では、どちらも「将来こうなる」という事情が書かれています。抵当権を後で抹消する、建築確認を後で取得するという予定があっても、現在の説明義務や契約規制を当然に免除するわけではありません。将来予定と現在の規制を分けることが共通の判断ポイントです。

第4肢では、誇大広告と民事上の損害を同じものとして考えると迷います。宅建業法上の広告規制では被害者が実際に出たかではなく、表示自体が著しく事実と異なり、又は著しく優良・有利と誤認させるかを見ます。結果より行為を優先してください。

正しい判断手順
第1肢では「登記された権利」を見て35条へ分類します。引渡しまでに抹消予定でも現在の登記内容は説明事項なので×です。将来予定を理由に説明義務を消している部分を見抜きます。

第2肢では「分譲案内所」「買受けの申込み」を見てクーリングオフへ分類します。専任宅建士を置く分譲案内所は事務所等に当たり、そこで申込みをしているためクーリングオフできるとする結論は×です。申込み場所を契約場所より先に確認します。

第3肢では「建築確認」「売買契約」を見て未完成物件の契約時期へ分類します。建築確認前は契約締結できず、停止条件を付けても結論は変わらないため×です。広告開始時期と契約締結時期の違いにも注意します。

第4肢では「誇大広告」「被害者がいない」を確認します。被害者の有無は誇大広告の成立を否定する理由にならないため○です。最終的に1×・2×・3×・4○として正解4を確定します。

類似問題で使える知識
35条では、将来変更予定という事情によって現在の説明事項が当然に消えるわけではないという判断方法が使えます。登記・法令制限などは、問題文の判断時点で何が存在しているかを確認してください。この読み方は説明事項の類似問題でも有効です。

クーリングオフでは、「どこで契約したか」だけではなく「どこで申込みをしたか」を確認する方法が使えます。場所が複数登場する場合は、行為と場所を一つずつ対応させてください。事務所等かどうかもその後に確認します。

未完成物件では、広告開始と契約締結を分けます。建築確認前にできない行為を問われたら、問題文の動詞が「広告」なのか「契約」なのかを確認してください。誇大広告では、さらに表示内容という別の軸へ切り替えます。

誇大広告では、契約・申込み・被害発生を要件として追加していないかを確認します。「誰も被害を受けていない」「まだ契約していない」という文章があっても、広告内容が禁止対象なら違反判断は変わりません。同じ判断方法は現在の類似肢にも使えます。

宅建試験ではここが狙われやすい

平成7年問41では、正しい制度にもっともらしい例外条件を追加する方法が繰り返されています。第1肢では「将来抹消予定」、第3肢では「停止条件」、第4肢では「被害者がいない」という事情が追加され、それによって規制が外れるように見せています。本試験では、追加された事情が本当に法律上の例外なのかを確認してください。

さらに、本問は異なる制度を連続させることで知識の切り替えを狙っています。👉 説明→35条、申込み場所→クーリングオフ、建築確認→36条、広告表示→32条と問題文を短い論点名へ変換すれば、誤肢の判断が速くなります。正解4では、特に被害者なしでも誇大広告という点を固定してください。

一問一答|過去問の肢レベルで確認

ここでは、誇大広告を中心に本試験レベルの誤肢を確認します。単純な定義問題だけでなく、実害・契約成立・広告開始時期・35条との混同を組み合わせます。誤りの場合は、どこを修正すれば正しい文章になるかまで確認してください。

問題1
実際のものより著しく優良であると誤認させる広告をすることは禁止される。
正解:○
誇大広告の基本的な禁止内容です。実際に契約者が出たかどうかは要件ではありません。

問題2
広告内容が実際と異なっていれば、その相違が軽微でも必ず宅建業法上の誇大広告になる。
正解:×
誇大広告では著しく事実に相違する表示などが問題になります。
誤っている語句
「相違が軽微でも必ず」
正しい修正
「著しく事実に相違する表示などが禁止される」

問題3
実際より著しく有利な取引条件であると誤認させる表示も、誇大広告の対象となる。
正解:○
物件の品質だけでなく、実際より著しく有利と誤認させる表示も確認します。

問題4
誇大広告をしても、広告を見た者が誰も契約しなければ宅建業法違反にはならない。
正解:×
契約成立は誇大広告の要件ではありません。
誤っている語句
「誰も契約しなければ宅建業法違反にはならない」
正しい修正
「契約者がいなくても誇大広告となり得る」

問題5
誇大広告によって実際に損害を受けた者がいなくても、誇大広告であることに変わりはない。
正解:○
平成7年問41第4肢の判断ポイントです。

問題6
誇大広告は、広告を見た者から買受けの申込みがあった時点で初めて成立する。
正解:×
申込みは成立要件ではありません。
誤っている語句
「買受けの申込みがあった時点で初めて成立する」
正しい修正
「禁止される広告表示をした時点で判断する」

問題7
建築確認後に広告を開始していれば、広告内容が著しく事実と異なっていても誇大広告にはならない。
正解:×
広告開始時期と誇大広告は別の規制です。
誤っている語句
「誇大広告にはならない」
正しい修正
「広告開始時期を守っていても誇大広告は禁止される」

問題8
誇大広告では広告内容を、広告開始時期の制限では広告した時点を確認する。
正解:○
同じ広告規制でも判断対象が異なります。

問題9
宅地の価格や支払条件について、実際より著しく有利と誤認させる表示は誇大広告の問題にならない。
正解:×
取引条件についての著しい有利誤認も問題になります。
誤っている語句
「誇大広告の問題にならない」
正しい修正
「誇大広告の問題となる」

問題10
現在抵当権が登記されていても、引渡しまでに抹消予定なら35条で説明する必要はない。
正解:×
将来の抹消予定で現在の説明義務がなくなるわけではありません。
誤っている語句
「抹消予定なら35条で説明する必要はない」
正しい修正
「抹消予定でも現在の登記内容を説明する」

問題11
誇大広告かどうかは、買主が事務所等で申込みをしたかどうかによって判断する。
正解:×
申込み場所はクーリングオフの判断事項です。
誤っている語句
「事務所等で申込みをしたかどうか」
正しい修正
「広告内容が著しく事実に相違し、又は著しく優良・有利と誤認させるか」

問題12
誇大広告をした法人代表者に罰則が適用される場合でも、法人自体には罰則が科される可能性はない。
正解:×
資料では法人にも罰則が科される可能性が示されています。
誤っている語句
「法人自体には罰則が科される可能性はない」
正しい修正
「法人にも罰則が科される可能性がある」

問題13
誇大広告の禁止は、宅建業者が売買契約を締結した後の説明内容だけを規制する制度である。
正解:×
誇大広告は広告段階の表示内容を規制します。
誤っている語句
「売買契約を締結した後の説明内容」
正しい修正
「広告段階の表示内容」

問題14
実際より著しく交通の便が良いと誤認させる表示も、広告内容の判断対象となる。
正解:○
利便性についての表示も実際との差と誤認性を確認します。

問題15
誇大広告を後から訂正すれば、訂正前の広告についても当然に適法となる。
正解:×
後の訂正と、当初の広告表示が禁止対象だったかは別です。
誤っている語句
「訂正前の広告についても当然に適法となる」
正しい修正
「当初の広告内容について別に判断する」

問題16
広告開始時期の制限を守っているかと、広告内容が誇大かどうかは別々に確認する。
正解:○
一方を守っていても他方が当然に適法になるわけではありません。

一問一答では、「広告」という単語を見ただけで同じ制度として処理しないことがポイントです。誇大広告なら内容、広告開始時期なら時点、クーリングオフなら申込み場所というように、問題文の判断軸を切り替えてください。特に実害・契約成立を誇大広告の条件へ追加する文章に注意します。

宅建試験ではここが狙われやすい

一問一答では、実害不要を実害必要へ変える、広告内容と広告時期を入れ替える、35条やクーリングオフの条件を広告規制へ移すという誤肢が中心です。正しい宅建業法の知識を別制度へ置くだけなので、文章の一部分だけを見れば自然に感じます。制度名より、何を判断している文章かを確認してください。

さらに、「著しく」を削る、「被害者がいる場合に限る」「契約成立後に限る」といった限定語句の変更にも注意します。👉 著しい表示→誤認性→実害不要という三点を固定し、その後に他制度との混同がないか確認してください。誤っている一語を正しい表現へ直せれば、本試験の類似肢にも対応できます。

FAQ

FAQでは、誇大広告の基本定義を繰り返すのではなく、実際の選択肢で迷いやすい境界事例を確認します。広告表現が正しいかだけでなく、広告開始時期や契約後の事情などが混ざった場合の処理方法が中心です。迷った場合は、広告時点の表示内容へ戻ってください。

誇大広告は「結果が出たか」ではなく「どのような表示をしたか」という規制です。そのため、問い合わせ数・申込み・契約・損害などの後発事情が書かれていても、最初の判断軸を変えないことが重要です。別制度の条件が混ざった場合は一つずつ切り離してください。

Q1.広告を見た人が一人も問い合わせなかった場合でも問題になりますか?
問い合わせの有無だけで誇大広告ではないとは判断しません。広告表示そのものが禁止される内容かを確認します。

Q2.広告を見た人が契約しなければ、誇大広告にはならないのですか?
契約成立は要件ではありません。著しく事実に相違する表示などをした時点で判断します。

Q3.誰も損害を受けていなければ違反ではないですか?
平成7年問41では、被害を受けた人がいなくても誇大広告であることに変わりないと整理されています。

Q4.広告内容をすぐ訂正すれば、最初の広告は問題になりませんか?
訂正後の状態と、当初の広告表示が禁止内容だったかは別に判断します。後から直したことだけで最初の表示が当然に適法になるとは考えません。

Q5.建築確認後なら、どのような広告を出してもよいですか?
広告開始時期を守ることと誇大広告の禁止は別です。建築確認後でも広告内容が著しく事実と異なれば別途問題になります。

Q6.広告開始時期と誇大広告は何を見分ければよいですか?
「いつ広告したか」を問うなら広告開始時期、「何を表示したか」を問うなら誇大広告という区別が有効です。

Q7.広告の価格だけが実際と違う場合も誇大広告を確認しますか?
取引条件について実際より著しく有利と誤認させる表示かを確認します。物件の構造や品質だけが対象ではありません。

Q8.「絶対」「最高」など強い広告表現を使えば必ず誇大広告ですか?
単語だけで自動的に判断するのではなく、その表示が実際より著しく優良・有利だと誤認させる内容かを確認します。

Q9.将来改善する予定の物件なら、現在の状態より良く広告してもよいですか?
将来予定だけで現在の表示が正当化されるとは判断しません。広告時点で何を表示し、相手方をどのように誤認させるかを確認します。

Q10.誇大広告と35条重要事項説明はどちらを先に判断しますか?
問題文の動詞を見てください。「広告した」なら広告規制、「説明した」なら35条というように論点を分類してから要件を確認します。

Q11.法人代表者が広告した場合、会社は関係ありませんか?
資料では行為者だけでなく法人自体にも罰則が科される可能性があります。誰が広告したかと、法人への効果を分けて確認してください。

Q12.誇大広告の問題で最初に見る語句は何ですか?
「著しく事実に相違」「著しく優良」「著しく有利」「誤認」という表示内容の語句を先に確認します。その後、被害者や契約成立を余計な条件にしていないかを見ます。

FAQで共通する判断ポイントは、後から起きた結果に惑わされないことです。広告を見た人が行動したかではなく、広告時点でどのような表示をしたかを先に確認してください。別制度の条件が書かれていても、誇大広告の判断基準へ勝手に追加しないことが必要です。

宅建試験ではここが狙われやすい

境界問題では、「契約していない」「損害がない」「後で訂正した」「建築確認後だった」など、広告を適法に見せる事情が追加されます。しかし、それらの事情が誇大広告の成立を否定する法律上の条件なのかを一つずつ確認する必要があります。問題文にもっともらしい理由があるほど、その理由が本当に例外なのかを疑ってください。

また、「誇大広告=嘘だけ」と狭く覚えるのも危険です。事実との著しい相違だけでなく、実際より著しく優良・有利だと誤認させる表示も対象になるためです。👉 表示内容→著しい誤認→実害不要→他制度と分離という順番で確認してください。

まとめ

この論点では、広告内容と広告開始時期の混同、実害不要を実害必要へ変えるひっかけが最も狙われます。特に「被害者がいないから違反ではない」「契約しなければ誇大広告ではない」という選択肢に注意してください。本試験では、まず著しく事実に相違する表示か、著しく優良・有利と誤認させる表示かを確認します。

平成7年問41では、第1肢は35条、第2肢はクーリングオフ、第3肢は建築確認前の契約、第4肢が誇大広告という論点分類が決め手です。👉 広告内容→誤認性→実害不要→他制度との混同確認の順番で処理すれば、類似問題にも対応できます。正解4は、被害者がいなくても誇大広告であることに変わりはないという点を押さえて判断してください。

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