宅建業法 他人物売買

宅建業法における他人物売買とは 

宅建ユーチューブ 宅建講座

【令和5年宅建:他人物売買を初心者向けに解説講義】受験生が間違えやすい「他人物売買」の重要知識について初心者向けに解説。民法と宅建業法の矛盾をイラストで解説。

他人物売買の概要 

他人物売買

宅地建物取引業法(宅建法)における「他人物売買」は、不動産業者が、自身の保有または管理する不動産ではなく、他人が所有する不動産の売買に関与する取引を指します。具体的には、不動産業者が売主または買主となるのではなく、不動産の売買において第三者(他の個人または法人)が売主または買主として直接関与する取引です。

  1. 仲介業務:不動産業者が他人物売買に関与する場合、通常は売主または買主との仲介業務を提供します。これは、売主と買主を結びつけ、取引が円滑に進行するための支援を提供することを含みます。不動産業者は、取引の仲介者としての役割を果たします。
  2. 契約条件:不動産業者は、売主と買主との間で契約条件を調整し、契約書を作成するのを手助けすることがあります。契約条件には、価格、引き渡し日、物件の状態、売主と買主の権利と義務などが含まれます。
  3. 法的アドバイス:不動産業者は、売主と買主に対して法的なアドバイスや取引に関する情報を提供する役割を果たすことがあります。これには、法的手続きや契約条件についての説明が含まれます。
  4. 仲介手数料:不動産業者は、他人物売買においても仲介手数料を受け取ることが一般的です。この手数料は、売買代金の一部として支払われることがあります。




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