権利関係 担保物権 (宅建試験)

民法における担保物権とは

【2021受験対策もOK!】2020宅建みやざき塾絶対合格講座(スタジオ版) 権利関係12 担保物権
担保物件概要

民法における「担保物権」は、債務の履行を担保するために設定される特定の種類の担保権を指します。担保物権は、債務を保証するために、特定の財産(担保物)に対する権利を債権者(貸し手や債権者)に付与することで成立します。債務の不履行が生じた場合、担保物権者は担保物を差し押さえて債務を回収する権利を持ちます。

  1. 担保物:担保物権は特定の財産、通常は不動産や動産(財産)に設定されます。これらの財産は担保物として担保権契約に記載され、債務の履行を担保するために提供されます。
  2. 担保権契約:担保物権は、担保物を提供する債務者と、債権者(貸し手や債権者)との間で担保権契約を結ぶことで設定されます。この契約は担保物権の条件、担保物の特定、債務の内容、不履行の場合の権利などを定義します。
  3. 債務保証:担保物権は、債務の履行を保証するために設定されます。もし債務者が債務を不履行した場合、担保物権者は担保物を差し押さえて債務の回収に充てることができます。
  4. 登記制度:担保物権は通常、不動産の場合、登記制度を通じて公に登録されます。登記により、担保物権の存在が第三者に通知され、不動産の権利関係が明示されます。
  5. 優先権:担保物権には、他の担保権や債権者に対する優越性(優先権)が関与します。優先権は、担保物権者が他の担保権者や債権者に対して、担保物を差し押さえて回収する際の優越性を定義します。




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