平成26年度宅建業法改正

平成26年度宅建業法改正の概要

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平成26年度宅建業法改正の最大のポイント

宅建業法における「宅地建物取引主任者」の名称を全て「宅地建物取引士」に改める、とされたことである。

宅建業法


①重要事項説明(第35条第1項)
②重要事項説明書への記名押印(同条第4項)
③契約締結時に交付すべき書面への記名押印


(第37条第3項)の三つについて、従来から宅地建物取引主任者の専管事務として、宅地建物取引主任者以外の従業者が行っても宅建業者は宅建業法上の義務を果たしたことにはならないものとしている。

これは、宅地建物取引は、各種の法令等が複雑に絡んでおり、また取引当事者の権利義務関係も画一的ではないとの考慮から、その取引の根幹となるべき部分について、宅地建物取引に相応の知識を有する者をして関与させ、併せてその関与の責任の所在を明らかにしておくことが、購入者等の利益保護と宅地建物の流通円滑化という宅建業法の目的に沿うゆえんと考えられたからである。

ところが、宅地建物取引主任者制度が創設された当時に比べ、重要事項説明の項目の一つをとっても極めて膨大かつ複雑化しており、また業務に関して必要な知識も多様化している。

このような取引環境の大きな変化の中で、宅地建物取引主任者が宅地建物の安全な取引のために果たすべき責任の増大や中古住宅の円滑な流通に向けた関係事業者の連携等、その役割が大きくなっていることを踏まえると、その役割にふさわしい資格名称にすることが適切である。

「主任者」を「士」に変更する今回の改正は、そのような背景事情の下に不動産業界のかねてからの要望ないし意見活動が立法府に受け入れられた結果である。

全日本不動産協会 引用




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