権利関係 他人物売買 (宅建試験)

民法における他人物売買 とは

【令和5年宅建:他人物売買を初心者向けに解説講義】受験生が間違えやすい「他人物売買」の重要知識について初心者向けに解説。民法と宅建業法の矛盾をイラストで解説。
他人物売買の概要

他人物売買は、売主が他人物を譲渡できる権限を持つかどうか、また物の実際の引き渡しが行われたかどうかが重要です。この契約は、不動産、動産、知的財産などさまざまな種類の物に関連しており、法的な要件と手続きに従うことが重要です。民法においては、他人物売買に関連する規定が詳細に規定されています。

  1. 他人物: 他人物とは、売主の所有物でなく、他の個人または法的実体の所有物である物を指します。売主はその物に対する所有権を持っていないため、他人物を譲渡できる権限がないと考えられます。
  2. 譲渡: 他人物売買では、売主が他人物を買主に譲渡し、買主がその物の所有権を取得します。譲渡の際には一般的に契約書が作成され、物の譲渡条件、売買代金、引き渡し時期などが記載されます。
  3. 譲渡の効力: 他人物売買の契約は、買主による物の所有権の取得を意味します。譲渡の効力は契約の締結と引き渡しの完了に依存します。つまり、契約書の締結だけでなく、実際の物の引き渡しも必要です。
  4. 所有者の同意: 他人物売買契約を成立させるためには、実際の所有者(他人物の所有者)が譲渡に同意しなければなりません。この同意は契約の一部として含まれることが一般的です。




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