民法における不法行為とは
【2021受験対策もOK!】2020宅建みやざき塾絶対合格講座(スタジオ版) 権利関係25 不法行為
不法行為の概要
「不法行為」は、法的な契約に基づかずに他人に対して不法な行為を行った際に、その行為から生じる損害に対して法的責任を負う原則を指します。不法行為には契約違反とは異なり、特定の契約が存在しない場合でも適用される法的原則です。不法行為に基づく損害賠償は、他人に対する過失や不法な行動に対する一般的な法的手段の一つです。
- 不法行為の要件: 不法行為には主に次の要件が含まれます。
- 不法な行為: 債務者が法的義務を違反する行為を行ったこと。
- 損害: 不法行為によって他人に実害が生じたこと。
- 因果関係: 不法行為と損害との間に因果関係があること。
- 過失責任と厳格責任: 不法行為には通常、過失責任と厳格責任の2つの形態が存在します。過失責任では、不法行為を犯した当事者は注意義務を怠り、それが損害を引き起こした場合に責任を負います。一方、厳格責任では、過失が問われず、特定の行為や状況において責任を負うことが規定されます。
- 損害賠償: 不法行為の結果生じた損害に対して、不法行為を行った者は損害賠償を行う法的責任があります。損害賠償の目的は、被害者が受けた損害を補償し、公平な結果を提供することです。
- 防衛手段: 不法行為に対する防衛手段としては、不法行為が行われなかったこと、因果関係の欠如、当事者が法的権利を行使していたことなどが考えられます。