宅地建物取引士による重要事項説明では、誰が説明し、誰が記名し、いつ宅建士証を提示するかを正確に判断する必要があります。35条書面は宅建業者が交付しますが、説明と記名を担当するのは宅建士であり、専任宅建士である必要はありません。本記事では令和2年10月問41を中心に、説明者、記名、宅建士証、説明場所を整理します。
重要事項説明の問題では、「宅建業者」と「宅建士」の役割を混同すると誤答しやすくなります。さらに、重要事項説明をする宅建士は専任でなければならない、事務所でしか説明できないなど、存在しない条件を追加した誤肢にも注意が必要です。問題文では、誰が・いつ・何を・どこで行うのかを順番に確認します。
問題文を読んだら最初に何を見るか
重要事項説明では、最初に誰が行う行為なのかを確認します。35条では宅建業者が書面を交付する一方、説明と宅建士の記名は宅建士が担当するため、主体を入れ替えた誤肢が作られやすいからです。この章では、主体、時期、宅建士証、場所という順番で判断します。
令和2年10月問41では、第1肢が35条書面への記名、第2肢が説明する宅建士の専任性、第3肢が宅建士証の提示、第4肢が説明場所を扱っています。四肢とも重要事項説明に関係しますが、正誤判断のポイントは異なります。まず「記名・説明者・提示・場所」と短く分類してください。
特に第3肢では、宅建士証を再交付申請中の宅建士が重要事項説明をできるかが問われています。重要事項説明をするときは、相手方から請求されなくても宅建士証を提示しなければなりません。宅建士証を提示できない状態なら、重要事項説明を行うこともできないと判断します。
問題文で注目する語句を整理します。次の表では、35条問題で正誤判断に直結する語句と確認ポイントを対応させています。表を見たら、主体・時期・提示・場所のどこが問われているかを判断してください。
| 問題文の語句 | 判断ポイント |
|---|---|
| 重要事項説明 | 35条の規制を確認 |
| 契約成立まで | 説明・書面交付の時期 |
| 宅建業者 | 35条書面を交付する主体 |
| 宅建士 | 説明・記名を担当 |
| 代表者 | 宅建士の記名を代替できない |
| 専任宅建士 | 説明者である必要はない |
| 宅建士証 | 重要事項説明時に提示 |
| 請求の有無 | 重要事項説明では請求不要 |
| 再交付申請中 | 宅建士証を提示できない |
| 事務所 | 説明場所の限定ではない |
| 相手方の自宅 | 説明可能 |
| 勤務先 | 説明可能 |
この表では、「宅建士であればよい」という条件を先に固定することが重要です。重要事項説明を行う者や35条書面に記名する者について、専任宅建士であることまでは要求されません。専任性という言葉が追加されていたら、不要な条件ではないかを確認してください。
本試験では次の順番で処理します。最初に主体を確認し、その後に時期、宅建士証、説明場所という順番で正誤を判断します。各要件を独立して確認すれば、一つの文章に複数の条件がある場合も対応できます。
・① 誰が行う行為なのか確認する
・② 35条書面の交付か重要事項説明かを確認する
・③ 宅建士の記名があるか確認する
・④ 説明者が宅建士か確認する
・⑤ 専任宅建士まで要求されていないか確認する
・⑥ 宅建士証を提示できる状態か確認する
・⑦ 説明場所を不当に限定していないか確認する
この順番なら、「代表者が記名しているから宅建士の記名不要」という誤肢を切れます。また、「専任ではない」「事務所以外」という事情だけで違反と判断するミスも防げます。35条で本当に要求されている条件だけを拾ってください。
宅建試験ではここが狙われやすい
重要事項説明では、主体の入れ替えと不要な条件の追加が典型的なひっかけです。宅建業者が説明するとしたり、代表者が記名すれば宅建士の記名を省略できるとしたりすると、会社として行う業務だから正しく見えます。しかし35条では、説明と宅建士の記名について宅建士という主体を確認する必要があります。
また、「専任宅建士」「事務所内」など、もっともらしい限定を加える方法にも注意してください。重要事項説明をする宅建士は専任である必要がなく、説明場所にも事務所だけという制限はありません。👉 誰が→いつ→宅建士証→場所の順番を固定し、問題文に余計な条件が付いていないか確認します。
重要事項説明の基本|誰が・いつ・何を行うか
重要事項説明では、契約が成立するまでの間に35条書面を交付し、宅建士が説明します。契約締結後に説明しても、契約判断のための情報提供という目的を果たせないからです。この章では、宅建業者と宅建士の役割、説明時期、記名を整理します。
35条書面を作成し交付する義務を負う主体は宅建業者です。一方、その書面を使って重要事項を説明するのは宅建士であり、書面には宅建士の記名が必要です。宅建業者と宅建士の役割を一つにまとめて覚えないでください。
本試験では、説明者だけでなく記名する者も入れ替えられます。代表取締役や営業担当者が書面に記名していても、それによって宅建士の記名を省略することはできません。「会社の代表者だから代わりになる」という判断は使わないでください。
基本の役割を比較します。表を見る目的は、35条で宅建業者と宅建士のどちらが何を担当するかを固定することです。主体を交換された選択肢を切るために使います。
| 手続 | 担当 | 判断ポイント |
| 35条書面の作成 | 宅建業者 | 業者の義務 |
| 35条書面への記名 | 宅建士 | 代表者では代用不可 |
| 35条書面の交付 | 宅建業者 | 契約成立まで |
| 重要事項の説明 | 宅建士 | 専任でなくてよい |
| 宅建士証の提示 | 説明する宅建士 | 請求不要 |
この表では、「書面は宅建業者、説明・記名は宅建士」と分けると処理しやすくなります。35条問題では、一つの書面に宅建業者と宅建士の両方が関係するため、誰の義務なのかが入れ替えられやすくなります。文章の主語を必ず確認してください。
35条書面には宅建士の記名が必要
35条書面には、宅建士の記名が必要です。宅建業者の代表者や営業担当者が記名していても、宅建士に求められる記名を省略することはできません。この章では、令和2年10月問41第1肢を中心に主体の判断を整理します。
会社が作成する書面だから、代表取締役の記名があれば十分だと考えやすい点がひっかけになります。しかし宅建業法では、重要事項説明について宅建士が専門的な立場から関与することを要求しています。そのため、宅建士の記名が必要です。
問題文では「代表者が記名した」「宅建業者自身が署名した」などの事情を追加し、宅建士の記名が不要に見えるようにすることがあります。誰か別の者の記名があるかではなく、宅建士の記名があるかを確認してください。代替できるという規定がない限り、主体を交換しません。
例題1
35条書面には、重要事項を説明する宅建士の記名が必要である。
解答・判断ポイント
正解:○
35条書面には宅建士の記名が必要です。宅建業者の代表者による記名で代替することはできません。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
記名者を確認する基本問題です。
例題2
35条書面に宅建業者の代表取締役が記名していれば、宅建士の記名は省略できる。
解答・判断ポイント
正解:×
代表者が記名しても、宅建士の記名は必要です。主体を代表者へ置き換えている点が誤りです。
誤肢分析
誤っている語句
「宅建士の記名は省略できる」
正しい修正
「宅建士の記名も必要」
令和2年10月問41第1肢と同じひっかけです。
宅建試験ではここが狙われやすい
35条書面の記名では、会社の代表者と宅建士を入れ替える誤肢が狙われます。重要事項説明が宅建業者の業務であることから、代表者の記名でも十分だと考えやすくなります。しかし書面に求められる宅建士の記名は別に確認しなければなりません。
また、説明する宅建士と記名する宅建士について「専任」「担当店舗所属」など余計な条件を追加する形にも注意してください。重要なのは宅建士であることであり、指定過去問では専任性までは要求されていません。👉 宅建業者の義務か、宅建士の義務かを一文ずつ分解することが正解への近道です。
重要事項説明をする宅建士|専任である必要はない
重要事項説明を行う者は、宅建士であれば足り、専任宅建士である必要はありません。宅建業法35条が説明者として要求しているのは宅建士であり、事務所の専任宅建士に限定していないからです。この章では、令和2年10月問41第2肢を中心に専任性との違いを整理します。
専任宅建士は、事務所や一定の案内所等に設置する人数を判断する制度です。一方、35条の重要事項説明では、その場所の専任宅建士であるかではなく、説明する者が宅建士であるかを確認します。「専任」という共通語を35条へ持ち込まないでください。
35条書面への記名についても同じ考え方です。宅建士であればよく、専任宅建士でなければ記名できないという規定ではありません。説明と記名については「宅建士」、事務所設置については「専任宅建士」と分けます。
二つの立場を比較します。表を見る目的は、宅建士と専任宅建士を本試験で使い分けることです。必要以上に「専任」という要件を追加された選択肢を切るために使います。
| 場面 | 必要な者 | 判断ポイント |
| 重要事項説明 | 宅建士 | 専任でなくてよい |
| 35条書面への記名 | 宅建士 | 専任不要 |
| 事務所の設置義務 | 専任宅建士 | 1/5以上 |
| 一定の案内所等 | 専任宅建士 | 1人以上 |
この表では、「宅建士」と「専任宅建士」を上下関係として考えないことが重要です。35条で必要なのは宅建士資格であり、専任性は説明行為の要件ではありません。問題文に専任という条件が加わったら、その場面で本当に必要かを確認してください。
例題3
重要事項説明は宅建士が行わなければならないが、その宅建士が専任宅建士である必要はない。
解答・判断ポイント
正解:○
35条で説明者として要求されるのは宅建士です。専任宅建士に限定されません。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
令和2年10月問41第2肢の判断基準です。
例題4
重要事項説明を行うことができるのは、その事務所に置かれた専任宅建士に限られる。
解答・判断ポイント
正解:×
説明者は宅建士であれば足ります。専任宅建士に限定している部分が誤りです。
誤肢分析
誤っている語句
「専任宅建士に限られる」
正しい修正
「宅建士であればよい」
設置義務と35条の説明者を混同させる問題です。
宅建試験ではここが狙われやすい
宅建士と専任宅建士では、より厳しい条件を勝手に付け加える誤肢に注意します。「専任宅建士が説明する」と書かれているだけなら、その人物も宅建士なので直ちに誤りとは限りません。しかし「専任でなければ説明できない」と限定すれば誤りです。
問題文では「必ず」「〜に限る」「専任でなければならない」という限定表現を探してください。35条の説明・記名では宅建士資格を確認し、専任性は別の設置義務の論点として処理します。👉 行為をする資格と、事務所に配置される立場を分けることが判断基準です。
宅建士証の提示|重要事項説明では請求不要
宅建士が重要事項説明をするときは、相手方から請求されなくても宅建士証を提示しなければなりません。通常の取引関係者からの提示請求とは異なり、35条説明時には法律上当然に提示義務が発生するからです。この章では、令和2年10月問41第3肢を中心に提示義務を整理します。
宅建士証の提示には、大きく二つの場面があります。一つは取引関係者から請求された場合で、もう一つは重要事項説明をするときです。重要事項説明では、相手方が「見せてください」と言わなくても提示します。
そのため、宅建士証を紛失し再交付を申請している間は注意が必要です。再交付を申請していること自体で宅建士証の提示ができるわけではなく、現物を提示できない状態では重要事項説明を行えません。宅建士資格が残っているかだけでなく、宅建士証を提示できるかを確認します。
提示義務を比較します。表を見る目的は、請求の有無と重要事項説明を分けることです。本試験では「請求があったときだけ」とする誤肢に注意します。
| 場面 | 宅建士証の提示 | 請求 |
| 取引関係者から請求された | 必要 | 請求あり |
| 重要事項説明をする | 必要 | 請求不要 |
| 宅建士証を紛失中 | 提示できない | 説明不可 |
| 再交付申請中 | 現物の提示不可 | 申請中だけでは不足 |
この表では、資格登録と宅建士証を分けて考えることがポイントです。登録が残っていても、35条説明では宅建士証を提示しなければなりません。説明時の形式的な義務まで満たしているかを確認してください。
例題5
宅建士が重要事項説明をする場合、相手方から請求がなくても宅建士証を提示しなければならない。
解答・判断ポイント
正解:○
重要事項説明では請求の有無にかかわらず提示が必要です。35条説明特有の提示義務として判断します。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
宅建士証提示の基本問題です。
例題6
重要事項説明では、相手方から宅建士証の提示を求められた場合に限り提示すればよい。
解答・判断ポイント
正解:×
重要事項説明では請求がなくても提示します。「請求された場合に限る」が誤りです。
誤肢分析
誤っている語句
「請求された場合に限り」
正しい修正
「請求の有無にかかわらず」
通常の請求時提示と35条説明時を混同させています。
例題7
宅建士証を紛失して再交付申請中であっても、宅建士登録が有効なら重要事項説明をすることができる。
解答・判断ポイント
正解:×
重要事項説明では宅建士証の提示が必要です。宅建士証を提示できない状態では説明できません。
誤肢分析
誤っている語句
「宅建士登録が有効なら重要事項説明をすることができる」
正しい修正
「宅建士証を提示できなければ重要事項説明はできない」
令和2年10月問41第3肢の判断につながる問題です。
宅建試験ではここが狙われやすい
宅建士証の提示では、通常の請求時提示と35条説明時の提示を入れ替える問題が狙われます。通常場面では請求の有無がポイントになりますが、重要事項説明では請求がなくても提示義務があります。「請求された場合だけ」という限定を見たら35条かを確認してください。
また、宅建士登録が有効であることと宅建士証を提示できることを同じものとして扱わせる誤肢にも注意します。35条では資格だけでなく、説明時に宅建士証を提示する手続まで要求されています。👉 資格あり→証を提示できるか→35条説明可能かという順番で判断してください。
重要事項説明を行う場所|事務所に限定されない
重要事項説明や35条書面の交付には、宅建業者の事務所でなければならないという場所的制限はありません。相手方の自宅や勤務先などでも、必要な手続を満たしていれば重要事項説明を行うことができます。この章では、令和2年10月問41第4肢を中心に説明場所を整理します。
重要事項説明では、場所よりも契約成立前であること、宅建士が説明すること、宅建士証を提示することなどが重要です。宅建業者の事務所は説明場所として一般的ですが、法律上そこだけに限定されているわけではありません。「事務所以外では禁止」と書かれていたら注意してください。
相手方の自宅や勤務先で説明する場合でも、35条書面を交付し、宅建士が必要な説明を行うという基本ルールは変わりません。場所が変わったから説明義務が軽くなるわけでもありません。場所と手続内容を別々に判断してください。
説明場所を比較します。表を見る目的は、場所による可否ではなく35条の手続要件を優先することです。事務所以外という理由だけで×にしないでください。
| 説明場所 | 重要事項説明 | 判断ポイント |
| 宅建業者の事務所 | 可能 | 一般的な場所 |
| 相手方の自宅 | 可能 | 場所制限なし |
| 相手方の勤務先 | 可能 | 場所制限なし |
| 事務所以外 | 可能 | 35条の要件は必要 |
この表では、「どこで」より「誰が・いつ・どの方法で」が重要です。宅建業者の事務所以外でも重要事項説明は可能なので、場所だけを理由に違法とする文章は誤りです。指定過去問では、この場所的制限の有無が第4肢で問われています。
例題8
重要事項説明は、宅建業者の事務所でなければ行うことができない。
解答・判断ポイント
正解:×
重要事項説明に事務所だけという場所的制限はありません。相手方の自宅などでも行うことができます。
誤肢分析
誤っている語句
「宅建業者の事務所でなければ」
正しい修正
「場所的な制限はない」
説明場所を不当に限定した誤肢です。
例題9
宅建士が相手方の自宅で35条書面を交付し、重要事項説明を行うことは認められる。
解答・判断ポイント
正解:○
場所だけを理由として禁止されません。説明者や宅建士証の提示など他の35条要件は必要です。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
場所と説明手続を分ける問題です。
宅建試験ではここが狙われやすい
説明場所では、事務所・案内所等の規制と35条の説明場所を混同させる誤肢に注意します。宅建業法には事務所や案内所についてさまざまな規制があるため、重要事項説明も事務所でしか行えないように感じやすくなります。しかし35条の説明について、そのような場所限定はありません。
一方、場所に制限がないから自由な方法で説明してよいという意味ではありません。宅建士による説明、35条書面の交付、宅建士証の提示など、必要な手続は場所が変わっても要求されます。👉 場所は自由でも手続は同じという判断を固定してください。
35条書面と37条書面の違い
重要事項説明を正確に判断するには、35条書面と37条書面を混同しないことが必要です。35条は契約判断のため契約成立前に交付・説明する書面であり、37条書面は契約成立後に契約内容を明確にする書面だからです。この章では、指定過去問を解くうえで必要な範囲だけ比較します。
35条では宅建士による重要事項説明が必要ですが、37条書面について同じ説明義務はありません。どちらも宅建士の記名が問題となるため、説明の有無を入れ替えられると迷いやすくなります。まず契約成立前か後かを確認してください。
また、35条の宅建士証提示義務を37条書面交付へそのまま移さないことも重要です。宅建業法では似た書面について手続の一部分だけを交換して誤肢が作られます。書面名ではなく時期と行為をセットにしてください。
両書面を比較します。表を見る目的は、重要事項説明特有の手続を見分けることです。詳細事項を網羅せず、本試験で混同しやすい差だけを確認します。
| 比較 | 35条書面 | 37条書面 |
| 時期 | 契約成立まで | 契約成立後 |
| 目的 | 契約判断の情報提供 | 契約内容の明確化 |
| 宅建士の説明 | 必要 | 不要 |
| 宅建士の記名 | 必要 | 必要 |
| 宅建士証提示 | 説明時に必要 | 交付だけで当然必要ではない |
この表では、35条にだけある「説明」という行為を中心に整理します。宅建士の記名という共通点があるため、そこだけ見て両制度を同じと判断しないことが必要です。時期と説明義務をセットで確認してください。
例題10
35条書面は契約成立までの間に交付し、宅建士が重要事項を説明する。
解答・判断ポイント
正解:○
35条は契約前の判断材料を提供する制度です。宅建士による説明が必要です。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
35条の基本時期と説明者を確認します。
例題11
37条書面についても、35条書面と同様に宅建士が必ず内容を説明しなければならない。
解答・判断ポイント
正解:×
37条書面には35条と同じ重要事項説明義務はありません。35条の説明義務を37条へ移している点が誤りです。
誤肢分析
誤っている語句
「宅建士が必ず内容を説明」
正しい修正
「35条では宅建士による説明が必要」
35条と37条の手続を入れ替えた誤肢です。
宅建試験ではここが狙われやすい
35条と37条では、契約前・契約後、説明あり・説明なしという差が狙われます。両方とも宅建士の記名が関係するため、共通部分だけで判断すると説明義務まで同じだと誤解しやすくなります。まず契約成立前か後かを確認してください。
また、35条の宅建士証提示義務を37条書面の交付へそのまま移す誤肢にも注意します。重要事項説明という行為があるから宅建士証提示が必要なのであり、書面を交付するという事実だけから同じ結論にはなりません。👉 時期→書面→説明の有無→宅建士証という順番で比較します。
過去問分析
この過去問では、重要事項説明について宅建士の記名、専任性、宅建士証の提示、説明場所を横断して判断します。各肢で誤りの作り方が異なるため、一つの35条ルールだけを思い出すのではなく、主体と手続を分けて読む必要があります。この章では、令和2年10月問41だけを対象に各肢を簡潔に確認します。
提供された模範解答では、第1肢・第2肢・第4肢が誤りで、第3肢が正しい内容です。第3肢は、重要事項説明時に宅建士証を提示できなければならないという点が決め手です。したがって正解は3となります。
本問では、正しい知識へ余計な条件を追加する形が多く使われています。代表者の記名、専任宅建士、事務所内という条件はもっともらしく見えますが、35条が要求している内容とは異なります。必要条件と不要条件を分けることが攻略の中心です。
最初に確認する語句
問題文では、宅建士の記名、代表者、専任宅建士、宅建士証、再交付申請、事務所以外を最初に確認します。
令和2年(2020年)10月 問41
正解:3
解説
本問は重要事項説明の方法について正しいものを選ぶ問題です。第1肢・第2肢・第4肢は誤りで、第3肢が正しい内容となります。主体と宅建士証の提示を確認すると判断しやすくなります。
各肢の正誤理由
◆1(誤り)
35条書面には宅建士の記名が必要です。宅建業者の代表者が記名していても、宅建士の記名を省略できません。
◆2(誤り)
重要事項説明をする者は宅建士であれば足ります。専任宅建士でなければならないという要件はありません。
◆3(正しい)
重要事項説明では、請求がなくても宅建士証を提示する必要があります。再交付申請中で宅建士証を提示できなければ、重要事項説明を行うことはできません。
◆4(誤り)
重要事項説明や35条書面の交付には事務所だけという場所的制限はありません。相手方の自宅などでも行うことができます。
問題作成者のひっかけポイント
第1肢では、宅建業者の代表者という権限の強い人物を登場させ、宅建士の記名を代替できるように見せています。しかし35条では代表権の有無ではなく、宅建士の記名があるかを確認します。主体を入れ替えた誤肢です。
第2肢では、宅建士へ「専任」という条件を追加しています。宅建業法では専任宅建士が重要な場面が多いため、重要事項説明も専任者だけが行えるように感じやすくなります。しかし説明者について必要なのは宅建士資格です。
第4肢では、事務所や案内所等に関する規制を35条の説明場所へ持ち込んでいます。重要事項説明には事務所だけという場所的制限はありません。第3肢だけが宅建士証の提示義務を正しく述べています。
受験生が迷う理由
重要事項説明は宅建業者の業務なので、会社代表者の記名でも十分だと感じやすくなります。しかし宅建業者が負う義務と、宅建士が担当する説明・記名は別々に判断する必要があります。会社と資格者の役割分担が迷う原因です。
専任宅建士についても、事務所には必ず設置するため「重要な説明は専任者が行う」と考えやすくなります。しかし設置義務と35条の説明者は別制度です。専任という語句が本当に要件かを確認してください。
宅建士証については、資格登録が有効なら説明できるように感じます。しかし重要事項説明では現実に宅建士証を提示しなければなりません。登録状態と提示手続を分けることが必要です。
正しい判断手順
第1肢では、35条書面への記名者を確認します。代表者の記名があっても宅建士の記名が必要なので×です。主体を見れば短時間で判断できます。
第2肢では説明者について宅建士資格があるかを確認し、専任性は不要なので×とします。第3肢では宅建士証を提示できるかを確認し、再交付申請中で提示できないため説明不可という内容を○と判断します。第4肢では場所的制限がないため×です。
最後に1×・2×・3○・4×と確定します。本試験では「代表者」「専任」「事務所」というもっともらしい語句を削って、35条が本当に要求している要件だけを残して読む方法が有効です。正解番号より四つの判断基準を再現できることが重要です。
類似問題で使える知識
35条書面では、誰が作成・交付し、誰が記名・説明するかという主体の比較が使えます。宅建業者と宅建士の役割を分ければ、代表者や営業担当者へ入れ替えられた問題にも対応できます。主体問題では最初に主語を確認してください。
宅建士証では、取引関係者から請求された場合と重要事項説明時を比較できます。重要事項説明では請求不要で提示が必要なので、「請求がなかった」という事情は提示不要の理由になりません。同じ方法で提示義務の類似問題を処理できます。
説明場所では、35条に場所的制限がないという基準を使います。事務所や案内所等に関する別の規制を持ち込まないことがポイントです。35条と他の宅建業法規制を分けて判断してください。
宅建試験ではここが狙われやすい
令和2年10月問41では、不要な条件を追加して誤肢を作る方法が目立ちます。第1肢では代表者、第2肢では専任、第4肢では事務所という条件を追加し、法律が実際に要求する範囲より狭くしています。強い肩書きや限定条件が登場したら、本当に必要なのかを確認してください。
第3肢は宅建士証提示という35条特有の手続を正確に理解しているかを問う肢です。👉 復習では、1=宅建士が記名、2=専任不要、3=説明時は証を提示、4=場所制限なしと圧縮してください。この四点を再現できれば、表現を変更された類似問題にも対応できます。
一問一答|過去問の肢レベルで確認
ここでは、重要事項説明について本試験レベルの誤肢を確認します。宅建業者と宅建士の役割、専任性、宅建士証、説明場所、35条と37条の違いを中心に構成します。正誤だけでなく、誤っている語句を修正できるか確認してください。
問題1
35条書面には宅建士の記名が必要である。
正解:○
重要事項説明に使用する35条書面には宅建士の記名が必要です。
問題2
35条書面に宅建業者の代表取締役が記名していれば、宅建士の記名を省略できる。
正解:×
代表者の記名では代替できません。
誤っている語句
「宅建士の記名を省略できる」
正しい修正
「宅建士の記名が必要」
問題3
重要事項説明は宅建士が行わなければならない。
正解:○
説明者として宅建士資格を確認します。
問題4
重要事項説明を行うことができるのは専任宅建士に限られる。
正解:×
宅建士であればよく、専任である必要はありません。
誤っている語句
「専任宅建士に限られる」
正しい修正
「宅建士であればよい」
問題5
35条書面へ記名する宅建士も、専任宅建士でなければならない。
正解:×
記名者についても専任性は要求されません。
誤っている語句
「専任宅建士でなければならない」
正しい修正
「宅建士であればよい」
問題6
宅建士は、重要事項説明をするとき、相手方から請求されなくても宅建士証を提示する。
正解:○
重要事項説明では請求の有無にかかわらず提示が必要です。
問題7
重要事項説明では、相手方から請求があった場合に限って宅建士証を提示する。
正解:×
重要事項説明では請求がなくても提示します。
誤っている語句
「請求があった場合に限って」
正しい修正
「請求の有無にかかわらず」
問題8
宅建士証を紛失して再交付申請中でも、宅建士登録が有効なら重要事項説明を行うことができる。
正解:×
宅建士証を提示できないため重要事項説明はできません。
誤っている語句
「登録が有効なら重要事項説明を行うことができる」
正しい修正
「宅建士証を提示できなければ重要事項説明はできない」
問題9
重要事項説明は宅建業者の事務所で行わなければならない。
正解:×
説明場所に事務所だけという制限はありません。
誤っている語句
「事務所で行わなければならない」
正しい修正
「場所的な制限はない」
問題10
相手方の自宅で35条書面を交付し、宅建士が重要事項説明を行うことはできる。
正解:○
必要な35条手続を満たしていれば場所だけで禁止されません。
問題11
35条書面は契約成立後に交付し、契約内容を確認するために使用する。
正解:×
35条書面は契約成立までに交付します。
誤っている語句
「契約成立後」
正しい修正
「契約が成立するまでの間」
問題12
37条書面についても35条書面と同じく宅建士が内容を説明しなければならない。
正解:×
37条書面には35条と同じ説明義務はありません。
誤っている語句
「宅建士が内容を説明しなければならない」
正しい修正
「35条では宅建士による重要事項説明が必要」
一問一答では、問題文に宅建士が登場したら「説明・記名・宅建士証」のどれを問われているかを確認してください。専任性や説明場所など、もっともらしい追加条件が書かれていても、それが35条の要件かを確認します。35条と37条については契約前後を最初に分けてください。
宅建試験ではここが狙われやすい
一問一答では、宅建業者と宅建士、宅建士と専任宅建士、請求ありと請求不要の入れ替えが中心です。どれも正しい用語を使っているため、一語だけの違いを読み落とすと誤答します。特に「専任」「限り」「請求があった場合」という限定表現に注意してください。
また、35条と37条では契約前・契約後と説明義務の有無が狙われます。👉 主体・時期・説明・提示・場所の五点を最後に確認すれば、多くの35条誤肢を処理できます。文章全体の印象より、変更された条件を探してください。
FAQ
重要事項説明では、「専任宅建士でなくてもよいのか」「事務所以外でもよいのか」など、余計な条件が付いた場合に迷いやすくなります。FAQでは本文の単純な繰り返しではなく、本試験で判断が止まりやすい境界を確認します。迷った場合は、35条が法律上要求している要件へ戻ってください。
また、宅建士証の提示では資格登録と証の所持を分ける必要があります。登録済みであっても重要事項説明時に宅建士証を提示できなければ、必要な説明手続を満たせません。資格の有無と説明方法を別に判断します。
Q1.代表取締役が宅建士でなければ35条書面に記名できませんか?
代表取締役という肩書きでは判断しません。35条書面には宅建士の記名が必要なので、その者が宅建士かを確認します。
Q2.説明する宅建士と35条書面へ記名する宅建士は専任である必要がありますか?
専任性は要求されません。35条では宅建士であることを確認します。
Q3.他の支店の宅建士が重要事項説明をしてもよいですか?
指定過去問の判断では専任性や当該事務所への専属性は要求されていません。説明する者が宅建士であるかを確認してください。
Q4.相手方が宅建士証を見なくてよいと言えば提示しなくてもよいですか?
重要事項説明では請求の有無にかかわらず提示します。相手方が求めないことは提示不要の理由になりません。
Q5.宅建士証の再交付を申請した証明書があれば説明できますか?
指定過去問では宅建士証そのものを提示できないため説明できないと判断します。申請中という事実だけで提示義務を代替しません。
Q6.相手方の自宅で説明したら35条違反になりますか?
場所だけでは違反になりません。宅建士による説明、書面交付、宅建士証提示など必要な手続を確認します。
Q7.35条書面を先に渡し、説明を契約後にしてもよいですか?
重要事項説明は契約判断のための制度です。契約が成立するまでの間に必要な説明を行うことを確認します。
Q8.37条書面も宅建士証を提示して説明する必要がありますか?
35条の重要事項説明と37条書面交付を分けてください。35条の説明時に必要な宅建士証提示を、37条へそのまま移さないことがポイントです。
FAQで共通するのは、法律にない条件を受験生自身で追加しないことです。専任、事務所内、相手方からの請求などは、場面によっては関係しますが35条のすべての要件ではありません。問題文に書かれた条件が本当に正誤へ影響するかを確認してください。
宅建試験ではここが狙われやすい
境界問題では、もっと厳しい条件なら正しいだろうと考えさせる誤肢に注意します。専任宅建士だけが説明できる、事務所でしか説明できないなど、規制を厳しくした文章でも法律と違えば誤りです。宅建業法では「厳しいほど正しい」という判断を使わないでください。
また、相手方が了承した場合でも宅建士証提示を省略できるような文章には注意します。重要事項説明では宅建士証の提示が手続として要求されるため、相手方の請求や希望だけで変更しません。👉 法定要件なのか、単なる追加条件なのかを見分けることが得点につながります。
まとめ
重要事項説明では、最初に誰が説明し、誰が記名するのかを確認します。35条書面には宅建士の記名が必要で、説明する者も宅建士ですが、専任宅建士である必要はありません。説明時には請求がなくても宅建士証を提示し、説明場所は事務所だけに限定されません。
令和2年10月問41は1×・2×・3○・4×で正解3です。👉 宅建士の記名→専任不要→宅建士証提示→場所制限なしという順番を固定すると、本試験のひっかけを処理しやすくなります。特に主体の入れ替えと、存在しない条件の追加に注意してください。
