税金・その他 譲渡所得 (宅建試験)

不動産取引における譲渡所得とは

【宅建・受験生の弱点】苦手な人が多い所得税の解き方や勉強法を初心者向けに解説。令和3年問23。譲渡所得や短期譲渡、長期譲渡の違いなど。

不動産の譲渡所得とは、個人が不動産を売却した時に、その個人が得た売却代金のことを言います。譲渡所得とは、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分けられます。
課税譲渡所得=売却額総収入金額-取得費+譲渡費用-特別控除

ということで、譲渡所得というのが決まってきます。
売却した年の1月1日時点の所得期間が5年を超えている場合に長期譲渡所得と言います。
又、5年以下の場合を短期譲渡所得といいます。

長い間保有した人には、税制面で優遇したい場合。短い時間手放した方は、ちょっと税制面できつい課税率がかかっいくるという形になります。

基本的には地上げ対策といった場合に、このような税制が使われていることがあります。
まず、5年超の長期譲渡所得は、課税譲渡所得の20%が税率になります。又、5年以下の短期譲渡に関しては39%の税率がかかります。

相続などで、取得費が不明な場合には、収入金額の5%を取得費とすることができます。こんな問題が出やすいのでよく覚えておいてください。

特別控除とは?

居住用財産には3000万円の特別控除というものがあります。
土地建物を譲渡した場合、次の要件をすべて満たす場合に、譲渡益から最大3000万円が控除できる制度ということになります。

これは、課税標準から3000万円控除できるということですが、適用要件がありますからこれを覚えておかないと試験に出た場合に、誤った解答をしてしまいます。

特別控除要件とは?

この特例は3年に1回しか使えません。そして、前年または前々年に3000万円控除を受けていないこと、前年、前々年、本年に居住用財産の買換え特例を受けていないこと。

3000万円特別控除と買換え特例は重複適用できないことをまず頭に入れておきましょう。もちろん、3000万円特別控除と住宅ローン控除は重複適用できませんから、適用を受ける年に住宅ローン控除を受けていたらこれも適用外となります。

まず、譲渡した不動産が居住用財産であることです。しかし、住んでいないケースがありますが、譲渡直前にまで居住していなくてもよく、家屋に居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すればいいことになっています。

譲渡で注意しなければいけないのが、売った先(譲渡先、譲受人)が配偶者や直系血族または、生計を一にする親族等でないことです。




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