法令上の制限における宅地造成等規制法とは
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【令和5年宅建:宅地造成を砂場で再現!】宅地造成等規制法で1点取れる動画です!砂場で切土や盛土をやってみたら初心者でも簡単に理解できた。覚えるべき数値もまとめてわかりやすく解説。
これは、1961年に制定され多目的は、がけ崩れや土砂災害等が特に懸念される区域内での宅地造成工事について、災害防止のために必要な規制を行うことにあります。
そこには、「宅地造成工事規制区域」に各都道府県知事等ががけ崩れなどの生じやすい区域を規制区域に指定します。山の多い日本では都市部が区域に指定されていることもあります。
そこで、「工事の許可」を受けることが必要なことが発生します。区域内の宅地造成工事を行う場合などは、まず地盤改良や擁壁(ようへき)工事の計画が技術基準に適合していることを示さなければなりません。
こんな場合にのために許可制度が設けられています。当然、工事が終了した後には基準に適合しているかの検査を受けなければなりません。基準に適合していれば検査終了後に「検査済証」が交付されることになります。
都道府県知事等の許可が必要な工事。
1.切土で、高さが2mを超える崖(30度以上の斜面)を生ずる工事
2.盛土で、高さが1mを超える崖を生ずる工事
3.切土と盛土を同時に行うとき、盛土は1m以下でも切土と合わせて高さが2mを超える崖を生ずる工事
4.切土、盛土で生じる崖の高さに関係なく、宅地造成面積が500m2を超える工事
宅地造成工事規制区域内では住んでからの工事も許可が必要だということです。たとえば、既に造成済みの宅地では必要ないと想像しがちですが、既存の擁壁や排水設備が不十分で危険だと判断された場合にはこれにあたります。
そんな場合には、改善の勧告や命令を受けることがありますし、この際の工事も許可が必要になります。
住宅を購入するときには、どこが宅地造成工事規制区域に指定されているか、不動産会社が教えてくれます。
ということは、費用や工期がかかるということです。
造成費用はその土地の状況によって変わるため、一概に切土はいくら、盛土はいくらというふうに言えないので注意を要します。