宅建業法 所有権留保等の禁止(8種制限)

割賦販売の場合の所有権留保等の禁止

【宅建業法/自ら売主制限(8種制限)】売主→業者 買主→一般人 所有権留保等の禁止は他と違って売主よりのルール!?

所有権保留の禁止とは どういうことでしょう 。
売主Aさんが 代金全額を支払われるまで、所有権を買主 B さんに移転せずに、 売主 A さんに留めておくことを 禁止するということです。

宅建業者は、自ら売主として宅地・建物の割賦販売を行った場合には、宅地・建物を買主に引き渡すまでに、登記その他引渡し以外売主の義務を履行しなければならないとして、原則として所有権の留保を禁止しています。
しかし、例外として、次の2つのいずれかに該当すれば所有権留保ができるとしました。

・引渡しまでに支払を受けた額が、代金額の30%以下であるとき
・30%を超えて受け取っても、残代金について買主が担保措置を講じる見込みがない場合
例えば、割賦販売で3000万円の物件を買いました。手付金は100万円しか宅建業者がもらっていません


これで、「所有権移転をしろ!」というのは、業者にとっては酷すぎますよね。
よって、このような場合には所有権留保ができるということになります。
ここが宅建試験の重要ポイントです。




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