宅地建物の割賦販売契約解除等の制限 (8種制限)(宅建試験)

宅地建物の割賦販売契約解除等の制限とは

【最速宅建】 8種制限(宅地建物の割賦販売契約の解除等の制限) Q1

割賦販売契約とは何でしょう。この中で出てくる賦払金の支払いとは 分割金の支払いと同じなんですよね宅地建物取引業者が自ら売主となる 割賦販売契約については、宅地建物取引業者でない買い主からの割賦販売の支払いですね。

割賦販売をしていると途中で、相手が支払いができなくなってしまうことがありますよね 。このような場合には、30日以上の相当の期間を定めて支払いを書面で催告します。その期間内にその義務が履行されない。相手が支払いをしてない時 。

そのような場合でないと、支払いの 遅延を理由として契約の解除、または、支払時期の到来していない 賦払い金の支払いを請求ができないということですよね ここが宅建試験の重要ポイントです。

割賦販売において、買主が割賦金(分割のお金)の支払がない場合、30日以上の期間を定めて書面で催告し、その間に履行されなければ、契約解除や残代金の一括請求できません。

上記に反する特約は無効となります。

つまり、1回でも支払いが遅れたら、直ちに残代金を一括で請求することができるというような特約をつけた場合、無効になるということです。宅建業法は、宅建業者が一般購入者に宅地・建物を自ら割賦販売した場合について、一般購入者の債務不履行を理由とする解除に制限を設けています。

割賦販売契約の解除等の制限概要

割賦販売契約の解除等の制限は、不動産の購入において割賦販売契約を結ぶ際に、購入者を保護するために法律で設けられた制度です。以下はその主要な制限に関する一般的な情報です。
  • 違約金の制限: 割賦販売契約において、購入者が契約を解除した場合に課せられる違約金は、法律で一定の上限が設けられています。この制度は、購入者が状況に応じて違約金を支払いすぎないようにするためにあります。
  • 解約権: 割賦販売契約を結んだ購入者には、一定の期間内に契約を解除する権利が与えられています。この期間内であれば、購入者は特定の理由なしに契約を解除できます。
  • 違反した場合の返金: 割賦販売契約を解除した場合、購入者には支払った分のお金が一部返金されることが法律で規定されています。ただし、一定の条件が適用され、返金額は契約の期間や支払済額によって異なる場合があります。
  • 営業許可の要件: 割賦販売契約を行うためには、一定の要件を満たすための営業許可が必要です。これは、契約業者が法律を遵守し、購入者を適切に保護するための措置の一環です。


  




よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!