宅建業法の8種制限では、宅建業者が自ら売主となっているか、相手方も宅建業者かを最初に確認します。平成28年問41では、宅建業者Aが自ら売主となり、買主Dも宅建業者であるため業者間取引となっています。この章では、8種制限が適用される場面と業者間では適用されない場面を中心に整理します。
本問で特に重要なのは、業者間取引なら宅建業法の規制がすべてなくなるわけではないことです。8種制限は業者間取引では適用されませんが、媒介契約書や37条書面に関する規制は業者間でも通常どおり確認します。したがって、「業者間だから規制なし」ではなく「その規制が8種制限か」まで確認することが必要です。
平成28年問41では、第1肢は代理契約書、第2肢は37条書面、第3肢は8種制限、第4肢は専属専任媒介契約の指定流通機構への登録期限が問われています。四肢すべてに宅建業者が登場しますが、業者間特例を使えるのは第3肢の8種制限です。問題文では対象者だけでなく、どの制度が問われているかまで分類してください。
問題文を読んだら最初に何を見るか
8種制限の問題では、最初に宅建業者が自ら売主になっているかを確認します。次に買主も宅建業者かを確認し、業者間取引であれば8種制限を適用しません。この章では、平成28年問41を解くときに最初に拾う語句と判断順序を整理します。
宅建業者という言葉が出ただけで8種制限になるわけではありません。媒介や代理として関与している場面と、自ら売主として契約する場面を区別する必要があります。第3肢ではAが自ら売主となっているため、そこで初めて8種制限に含まれる規制かを確認します。
さらに、買主Dも宅建業者であることが重要です。自己の所有に属しない宅地・建物について自ら売主となる規制は8種制限に含まれますが、資料では業者間取引には適用されないとされています。したがって、第3肢ではC所有の宅地を売買しても違反しないと判断します。
問題文で注目する語句を整理します。この表を見る目的は、「宅建業者」という一語だけで判断せず、立場と制度を分けることです。平成28年問41では、各肢を読むたびに制度分類してください。
| 問題文の語句 | 判断ポイント |
|---|---|
| 宅建業者A | 誰に義務・規制があるか |
| 自ら売主 | 8種制限を確認する入口 |
| 買主Dも宅建業者 | 業者間取引か確認 |
| C所有の宅地 | Aの所有に属しない物件 |
| 代理契約 | 媒介契約規定の準用を確認 |
| 37条書面 | 業者間でも交付義務あり |
| 契約締結後 | 37条書面の交付時期 |
| 説明 | 37条では説明義務なし |
| 専属専任媒介契約 | 指定流通機構への登録期限を確認 |
| 休業日数 | 5日の計算から除くか確認 |
この表では、8種制限に直接関係するのは「自ら売主」「買主も宅建業者」「自己の所有に属しない物件」です。一方、代理契約・37条書面・指定流通機構は別の規制なので、業者間だからといって省略しません。制度を分けてから業者間特例を使うことがポイントです。
本試験では次の順番で選択肢を処理します。数字や手続を先に確認するのではなく、最初に制度分類を行います。この順番なら、第1肢と第3肢のような業者間取引でも結論が違う問題を整理できます。
・① 宅建業者がどの立場で行為しているか確認する
・② 自ら売主なら8種制限かを確認する
・③ 相手方も宅建業者か確認する
・④ 業者間なら8種制限を外す
・⑤ 媒介契約・37条など別制度なら通常どおり判断する
・⑥ 期間や書面など具体的条件を確認する
・⑦ 原則と例外を最後に確認する
この順番では、「業者間」という条件だけを先に使わないことが重要です。業者間特例があるのは8種制限であり、媒介契約書や37条書面まで一括して不要になるわけではありません。問題文では業者間→制度分類ではなく、制度分類→業者間特例の順番を意識してください。
宅建試験ではここが狙われやすい
この論点では、業者間取引という正しい例外を別制度へ広げるひっかけが最も狙われます。第1肢の代理契約書や第2肢の37条書面まで、相手が宅建業者だから不要だと思わせる形です。本試験では「業者間」という語句を見た後に、その規制が8種制限なのかを必ず確認してください。
さらに、「宅建業者が関与している」ことと「宅建業者が自ら売主」を入れ替える誤肢にも注意します。媒介・代理では自ら売主規制をそのまま使わず、自ら売主で初めて8種制限の入口を確認します。👉 立場→制度→相手方→業者間特例の順番で確認すると、対象者と制度のすり替えに対応できます。
8種制限の基本判断|自ら売主が入口
平成28年問41で扱われる8種制限では、宅建業者が自ら売主となっているかが最初の判断ポイントです。資料では、自己の所有に属しない宅地または建物について自ら売主となる売買契約を締結できない規定が、8種制限に含まれるとされています。この章では、媒介・代理との違いを中心に入口判断を整理します。
宅建業者が他人の宅地を紹介したり媒介したりするだけなら、自ら売主としての規制とは区別します。第3肢ではA自身が売主となって契約しているため、自己所有でない物件を売る規制が問題になります。したがって、「宅建業者A」という肩書きだけではなく、「自ら売主」という行為まで読む必要があります。
ここで買主も宅建業者なら業者間取引となり、資料では8種制限は適用されません。つまり、通常なら問題となる自己所有でない物件の売買でも、第3肢のA・D間では違反しないという結論になります。規制内容より先に適用対象を確認することが重要です。
適用場面を比較します。この表では、宅建業者の立場と相手方の組合せを見ることが目的です。自ら売主かどうかと業者間かどうかを二段階で確認してください。
| 宅建業者の立場 | 相手方 | 判断 |
| 自ら売主 | 一般の買主 | 8種制限を確認 |
| 自ら売主 | 宅建業者 | 8種制限は適用されない |
| 媒介 | 宅建業者 | 媒介契約規制を確認 |
| 代理 | 宅建業者 | 媒介契約規定の準用を確認 |
この表で重要なのは、自ら売主と媒介・代理を同じ扱いにしないことです。平成28年問41では第1肢が代理、第3肢が自ら売主なので、同じ業者間でも使う制度が違います。本試験では、宅建業者が何をしているのかを一番最初に確認してください。
例題1
宅建業者Aが自ら売主となって宅地を売却する場合は、8種制限の適用関係を確認する。
解答・判断ポイント
正解:○
自ら売主であることが8種制限の入口になります。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
宅建業者という肩書きだけでなく、取引上の立場を確認する問題です。
例題2
宅建業者が他人の宅地の媒介を行う場合も、自ら売主の場合と同じ8種制限を適用する。
解答・判断ポイント
正解:×
媒介と自ら売主は区別します。
誤肢分析
誤っている語句
「自ら売主の場合と同じ」
正しい修正
「宅建業者が自ら売主かどうかを確認する」
宅建業者が関与しているだけで8種制限へつなげる誤肢です。
例題3
8種制限の問題では、宅建業者という語句を見つけた後、その者が売主・媒介・代理のどの立場かを確認する。
解答・判断ポイント
正解:○
同じ宅建業者でも立場によって使う規制が変わります。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
本試験での判断順序を確認する問題です。
宅建試験ではここが狙われやすい
基本判断では、宅建業者という主体だけを残して立場を入れ替える誤肢が狙われます。自ら売主の規制を媒介・代理へ移すと、文章の大部分は宅建業法らしく見えるため誤答しやすくなります。問題文では「誰が」だけでなく「何として行為しているか」を確認してください。
また、自ら売主であることを確認した後も、相手方が宅建業者なら結論が変わります。👉 宅建業者→自ら売主か→買主も宅建業者かの順番を固定してください。この入口判断ができれば、細かい規制内容へ進む前に8種制限の適用有無を切り分けられます。
業者間取引|8種制限は適用されない
資料では、8種制限に含まれる規定は業者間取引には適用されないとされています。平成28年問41第3肢では、売主Aも買主Dも宅建業者なので、この業者間特例を使います。この章では、業者間だから外れる規制と外れない規制を比較します。
第3肢では、Aが自己所有でないC所有の宅地について自ら売主となっています。通常であれば自己所有に属しない物件を自ら売主として売る規制が問題になりますが、買主Dも宅建業者です。そのため8種制限は適用されず、宅建業法には違反しないと判断します。
ただし、業者間取引だから宅建業法全体が適用除外になるわけではありません。第1肢の代理契約書や第2肢の37条書面は、相手方が宅建業者でも通常どおり確認します。8種制限だけに業者間特例を使うという範囲の限定が重要です。
比較すると次のようになります。この表を見る目的は、業者間取引で何が外れ、何が残るかを整理することです。平成28年問41ではこの区別が正解に直結します。
| 規制 | 業者間での扱い |
| 8種制限 | 適用されない |
| 自己所有に属しない物件の売買規制 | 8種制限なので適用されない |
| 媒介・代理契約書 | 業者間でも必要 |
| 37条書面 | 業者間でも必要 |
| 専属専任媒介の登録期限 | 通常どおり確認 |
この表では、「業者間=規制なし」と覚えないことが重要です。正しくは、問題となっている規制を特定し、それが8種制限なら業者間特例を使います。本試験では制度を特定してから例外を適用することが必要です。
例題4
宅建業者Aが自ら売主となり、宅建業者DへAの所有に属しない宅地を売却する場合、8種制限は適用されない。
解答・判断ポイント
正解:○
売主・買主とも宅建業者なので業者間取引です。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
平成28年問41第3肢と同じ判断です。
例題5
宅建業者同士の取引であれば、媒介契約書や37条書面もすべて省略できる。
解答・判断ポイント
正解:×
資料では媒介契約規制・37条書面は業者間でも通常どおり適用されます。
誤肢分析
誤っている語句
「すべて省略できる」
正しい修正
「8種制限は適用されないが、別の規制は確認する」
業者間特例を宅建業法全体へ広げた誤肢です。
例題6
業者間取引を見つけた場合は、次に問題となっている規制が8種制限かを確認する。
解答・判断ポイント
正解:○
8種制限以外の規制まで自動的に外さないための判断方法です。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
平成28年問41全体を解くための読み方です。
宅建試験ではここが狙われやすい
業者間取引では、適用除外の範囲を広げるひっかけが最も危険です。8種制限が適用されないという知識を、媒介契約・37条書面・指定流通機構の登録などへ無条件に広げる文章に注意してください。本試験では「業者間」という結論より先に、制度名を確認します。
第1肢と第3肢はどちらも相手方が宅建業者ですが、正誤は逆方向になります。👉 業者間→何の制度か→8種制限なら適用除外・別制度なら通常どおりと処理してください。同じ登場人物でも制度が変われば結論が変わることを意識する必要があります。
自己の所有に属しない物件|第3肢の判断ポイント
資料では、宅建業者は自己の所有に属しない宅地・建物について、自ら売主となる売買契約を締結できないとされています。この規定は8種制限に含まれるため、業者間取引では適用されません。この章では、平成28年問41第3肢を正解するための判断ポイントを整理します。
第3肢では、売買対象となる宅地はCの所有です。売主となっている宅建業者Aの所有ではないため、自己の所有に属しない物件という条件に当たります。ここだけを見れば規制違反に見えますが、そこで判断を終えてはいけません。
買主Dも宅建業者なので、AとDの取引は業者間取引です。資料ではこの規定が8種制限に含まれ、業者間取引には適用されないため、AがC所有の宅地を売買しても違反しません。物件所有者→売主の立場→買主の属性まで確認して初めて正誤が確定します。
第3肢の判断構造を整理します。この表を見る目的は、途中で「自己所有ではない」と気付いても、すぐに×にしないためです。最後に業者間特例まで確認してください。
| 確認事項 | 第3肢 |
| 売主A | 宅建業者 |
| Aの立場 | 自ら売主 |
| 物件所有者 | C |
| Aの所有物か | いいえ |
| 買主D | 宅建業者 |
| 取引関係 | 業者間 |
| 8種制限 | 適用されない |
| 結論 | 違反しない |
この表では、前半だけなら違反に見えることがポイントです。宅建試験では、原則となる違反要件を先に置き、後半に例外条件を置く文章が頻出します。問題文は最後まで読み、原則→例外の順番で判断してください。
例題7
宅建業者AがC所有の宅地について自ら売主となり、一般の買主Bと売買契約を締結する場合、自己所有でない物件の売買規制を確認する。
解答・判断ポイント
正解:○
買主が宅建業者ではないため、業者間特例は使いません。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
第3肢から買主属性だけを変更した問題です。
例題8
宅建業者AがC所有の宅地について自ら売主となっても、買主Dも宅建業者なら8種制限は適用されない。
解答・判断ポイント
正解:○
業者間取引であることが結論を変えます。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
平成28年問41第3肢の中心知識です。
例題9
宅建業者Aの所有ではない宅地を売るという記述を見つけた時点で、相手方を確認せず直ちに違反と判断する。
解答・判断ポイント
正解:×
8種制限なので、買主が宅建業者かまで確認する必要があります。
誤肢分析
誤っている語句
「相手方を確認せず直ちに」
正しい修正
「買主が宅建業者かまで確認して」
原則だけを見て例外を無視する誤肢です。
宅建試験ではここが狙われやすい
この論点では、「自己所有ではない」という違反らしい語句を前半へ置き、後半の業者間条件を見落とさせるひっかけが狙われます。前半だけで判断すると第3肢を誤りにしてしまうため、取引相手まで読む必要があります。本試験では、違反らしい条件を見つけても例外の有無を最後まで確認してください。
また、買主を宅建業者から一般人へ変えるだけで結論を逆転できます。👉 物件所有者→自ら売主→買主の属性→8種制限の適用の順番を固定してください。正しい規制内容を知っていても、相手方の入れ替えを見落とすと誤答します。
媒介・代理契約|業者間でも書面を省略しない
平成28年問41第1肢では、媒介契約に関する規制は依頼者が宅建業者でも特別扱いされないことが問われています。資料では代理契約についても媒介契約の規定が準用され、契約内容を記載した書面を依頼者へ交付する必要があるとされています。この章では、8種制限の業者間特例と媒介・代理契約規制を比較します。
第1肢では相手方が宅建業者なので、業者間という点だけを見ると規制が緩和されるように感じます。しかし問題になっているのは8種制限ではなく、代理契約の内容を記載した書面の交付です。したがって、依頼者が宅建業者だからという理由で書面交付を省略することはできません。
この比較は平成28年問41で非常に重要です。第1肢では業者間でも書面必要、第3肢では業者間なので8種制限なしとなり、同じ「業者間」が逆の方向へ働きます。業者間という条件そのものではなく、どの制度に対する条件なのかを確認してください。
比較表で整理します。この表を見る目的は、第1肢と第3肢の違いを一目で確認することです。制度分類ができれば、業者間特例の誤用を防げます。
| 比較 | 代理契約書 | 8種制限 |
| 相手が宅建業者 | 書面必要 | 適用されない |
| 判断ポイント | 媒介契約規定の準用 | 業者間特例 |
| 業者間だから省略 | できない | 規制を外す |
| 平成28年問41 | 第1肢 | 第3肢 |
この表では、業者間という同じ条件でも法的効果が異なることがポイントです。宅建試験では、一つの例外知識を別制度へ流用させるひっかけが頻出します。問題文では「誰が」だけでなく「何の義務か」を確認してください。
例題10
宅建業者同士で代理契約を締結した場合、依頼者も宅建業者なので契約内容を記載した書面の交付を省略できる。
解答・判断ポイント
正解:×
資料では代理契約にも媒介契約規定が準用され、業者間でも書面交付が必要です。
誤肢分析
誤っている語句
「書面の交付を省略できる」
正しい修正
「業者間でも書面を交付する必要がある」
第1肢型のひっかけです。
宅建試験ではここが狙われやすい
この論点では、8種制限の業者間特例を媒介・代理契約へ移す誤肢に注意します。依頼者がプロであれば書面まで不要に見えますが、提供資料では特別扱いされません。本試験では業者間という条件を見つけても、規制の種類を確認するまで結論を出さないでください。
特に第1肢と第3肢をセットで比較すると判断しやすくなります。👉 代理契約→業者間でも書面、8種制限→業者間では適用なしと対比してください。同じ業者間でも制度が違えば結論が変わることが、この問題の主要なひっかけです。
37条書面|業者間でも交付が必要
平成28年問41第2肢では、契約成立後に37条書面を遅滞なく交付する必要がある点は正しいとされています。しかし資料では、35条書面と異なり37条書面の内容を説明する必要はないため、「説明しなければならない」とする点が誤りです。この章では業者間特例と、35条・37条の混同を整理します。
まず、相手方が宅建業者であっても37条書面の交付義務はなくなりません。業者間取引だから8種制限が適用されないという知識を、37条書面へ広げないことが必要です。平成28年問41では、第2肢も業者間であること自体は書面交付の免除理由になりません。
次に注意するのが「交付」と「説明」です。資料では37条書面は契約締結後に遅滞なく交付しますが、その内容を説明する必要はありません。35条の説明義務を37条へ移すのが第2肢のひっかけです。
37条書面の判断を整理します。この表を見る目的は、業者間特例と35条との混同を同時に防ぐことです。第2肢では二つの知識を分けて確認してください。
| 項目 | 37条書面 |
| 業者間 | 交付必要 |
| 時期 | 契約締結後、遅滞なく |
| 書面交付 | 必要 |
| 内容説明 | 不要 |
| 混同しやすい制度 | 35条書面 |
この表では、「業者間でも必要」と「説明は不要」を別々に確認します。書面が必要だから説明も必要という推測はできません。本試験では書面の名称ごとに、時期・交付・説明を切り分けてください。
例題11
宅建業者同士の契約でも、契約締結後は37条書面を交付する必要がある。
解答・判断ポイント
正解:○
資料では業者間でも37条書面の交付義務は省略されません。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
業者間特例の範囲を確認する問題です。
例題12
37条書面は交付するだけでなく、その内容を必ず説明しなければならない。
解答・判断ポイント
正解:×
資料では37条書面の内容を説明する必要はありません。
誤肢分析
誤っている語句
「必ず説明しなければならない」
正しい修正
「交付は必要だが説明は不要」
35条の説明義務と混同させる誤肢です。
宅建試験ではここが狙われやすい
37条書面では、業者間特例の誤用と35条との混同が同時に狙われます。相手が宅建業者だから書面不要、37条書面だから説明必要という二つの誤りを一つの肢へ組み合わせることもできます。問題文では相手方と書面名を別々に確認してください。
平成28年問41第2肢では、交付時期自体は正しいため文章全体がもっともらしく見えます。👉 契約後→37条交付→説明不要の順番で確認すると、正しい前半に引っ張られず誤りを見抜けます。選択肢の一部が正しくても、最後の義務が追加されていないか確認してください。
専属専任媒介契約|5日以内と休業日の扱い
平成28年問41第4肢では、専属専任媒介契約の指定流通機構への登録期限が問われています。資料では媒介契約締結の日から休業日数を除き5日以内に、物件に関する所定事項を指定流通機構へ登録する必要があります。この章では、数字そのものより「休業日を含むか」を中心に整理します。
第4肢では「休業日数を含め5日以内」としている点が誤りです。数字の5日は正しいため、数字だけを見ると正しい選択肢に見えます。しかし休業日数を除くという条件まで確認しなければ正誤を判断できません。
資料では、専任媒介契約については休業日数を除き7日以内とする比較も示されています。この違いは第4肢を直接判断するうえで補助になりますが、記事では専属専任媒介契約の5日を中心に確認します。数字+休業日の扱いを一組にしてください。
比較表で整理します。この表を見る目的は、数字だけでなく期間計算の条件を確認することです。第4肢では「含める・除く」が正誤を分けています。
| 媒介契約 | 登録期限 | 休業日 |
| 専属専任媒介 | 5日以内 | 除く |
| 専任媒介 | 7日以内 | 除く |
この表では、5日・7日の数字だけを覚えないことがポイントです。どちらも休業日数を除いて計算します。本試験では数字をそのまま残して「休業日を含む」と変更する誤肢に注意してください。
例題13
専属専任媒介契約では、媒介契約締結の日から休業日数を除き5日以内に指定流通機構へ登録する。
解答・判断ポイント
正解:○
資料に示された登録期限です。
誤肢分析
誤っている語句
なし
正しい修正
なし
第4肢を判断する基本知識です。
例題14
専属専任媒介契約では、休業日数を含めて5日以内に指定流通機構へ登録する。
解答・判断ポイント
正解:×
休業日数は除きます。
誤肢分析
誤っている語句
「休業日数を含めて」
正しい修正
「休業日数を除き」
数字を変えず期間計算だけ変更した誤肢です。
宅建試験ではここが狙われやすい
登録期限では、5日を7日へ変える数字の置き換えより、休業日の扱いだけを変更する誤肢にも注意します。第4肢では5日という正しい数字を残したため、数字暗記だけでは誤りを見抜けません。期間問題では数字と起算・休業日を一組で確認してください。
また、この第4肢は8種制限そのものではありません。👉 専属専任→5日→休業日を除くと独立して処理し、業者間特例を持ち込まないことが必要です。本問は制度の異なる四肢を一つのルールで処理しないことが重要です。
過去問分析
この過去問では、業者間取引でも適用される規制と、業者間では適用されない8種制限の違いが中心です。第1肢は代理契約書、第2肢は37条書面、第3肢は自己所有でない物件の売買、第4肢は指定流通機構への登録期限を問います。この章では、各肢のどの語句が正誤を分けているかを簡潔に整理します。
第3肢だけが正しく、正解は3です。第1・第2肢は業者間でも省略できない義務を省略・追加しており、第4肢は「休業日数を含める」という期間計算が誤っています。問題文では業者間・説明・自ら売主・休業日数を重点的に確認してください。
最初に確認する語句
問題文では、宅建業者間、代理契約書、37条書面、自ら売主、C所有、休業日数を最初に確認します。
平成28年(2016年)問41
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、宅地建物取引業者Bから宅地の売却についての依頼を受けた場合、媒介契約を締結したときは媒介契約の内容を記載した書面を交付しなければならないが、代理契約を締結したときは代理契約の内容を記載した書面を交付する必要はない。
- Aは、自ら売主として宅地の売買契約を締結したときは、相手方に対して、遅滞なく、法第37条の規定による書面を交付するとともに、その内容について宅地建物取引士をして説明させなければならない。
- Aは、宅地建物取引業者でないCが所有する宅地について、自らを売主、宅地建物取引業者Dを買主とする売買契約を締結することができる。
- Aは、宅地建物取引業者でないEから宅地の売却についての依頼を受け、専属専任媒介契約を締結したときは、当該宅地について法で規定されている事項を、契約締結の日から休業日数を含め5日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。
正解:3
解説
各肢を制度ごとに分けて判断します。第3肢だけが8種制限に属し、業者間取引なので適用されません。第1・第2・第4肢はそれぞれ別の規制として判断します。
各肢の正誤理由
◆1(誤り)
媒介契約に関する規制は、依頼者が宅建業者でも特別扱いされません。代理契約にも媒介契約の規定が準用されるため、契約内容を記載した書面の交付が必要です。
◆2(誤り)
契約成立後、遅滞なく37条書面を交付する点は正しい内容です。しかし37条書面の内容を説明する必要はないため、説明義務を加えている点が誤りです。
◆3(正しい)
AはC所有の宅地について自ら売主となっていますが、買主Dも宅建業者です。自己所有に属しない物件の売買規制は8種制限なので、業者間取引には適用されません。
◆4(誤り)
専属専任媒介契約では、指定流通機構への登録は休業日数を除き5日以内です。「休業日数を含め5日以内」としている点が誤りです。
問題作成者のひっかけポイント
第1肢では、「依頼者も宅建業者」という条件を使って媒介・代理契約書まで省略できるように見せています。業者間特例が実際に存在する8種制限と近い位置で学習するため、別制度へ適用範囲を広げやすくなります。正しい例外を誤った制度へ移したひっかけです。
第2肢では、37条書面を「契約締結後に遅滞なく交付する」という正しい前半を置いています。その後に「説明も必要」と付け加えることで、35条書面の説明義務と混同させます。選択肢の前半が正しくても最後まで読む必要があります。
第3肢では、AがC所有の宅地を売るという違反らしい条件を強調しています。そこで×と判断させた後、買主Dも宅建業者という例外条件を見落とさせる構成です。原則を先に提示し、後半で業者間特例を置くのがひっかけになっています。
第4肢では、5日という正しい数字を残しています。数字を覚えている受験生ほど○にしたくなりますが、誤っているのは「休業日数を含める」という部分です。数字ではなく期間計算の条件を変更しています。
受験生が迷う理由
本問では四肢すべてに宅建業者や媒介に関係する語句が登場するため、一つの原則で処理したくなります。しかし実際には代理契約・37条・8種制限・指定流通機構という異なる制度が並んでいます。最初に各肢を制度名へ分類する必要があります。
また、業者間取引が第1肢と第3肢の両方に登場する点も混乱の原因です。第1肢では書面義務が残り、第3肢では8種制限が外れるため、「業者間なら○」「業者間なら×」という単純な判断はできません。業者間という条件の適用先を確認することが必要です。
正しい判断手順
第1肢では論点を代理契約書と分類し、業者間でも交付義務ありと判断します。第2肢では37条書面と分類し、交付は必要だが説明不要と判断します。ここでは8種制限の業者間特例を使いません。
第3肢では初めて自ら売主規制を確認します。Aの所有ではない宅地ですが買主Dも宅建業者なので、8種制限は適用されず正しい肢となります。第4肢では専属専任媒介の5日と休業日除外を確認し、誤りと判断します。
類似問題で使える知識
類似問題では、業者間取引を見つけてもすぐに結論を出さない方法が使えます。まずその論点が8種制限なのか、媒介契約・37条など別制度なのかを分類してください。業者間特例は制度ごとに適用範囲を確認します。
また、正しい文章の一部だけ変更する誤肢にも対応できます。37条なら「交付」を残して「説明」を追加し、指定流通機構なら「5日」を残して「休業日を含む」に変更できます。数字・対象者・義務のどこを変えたかを見ることが類似問題への対策になります。
宅建試験ではここが狙われやすい
平成28年問41では、業者間特例の適用範囲と、正しい知識への一語追加が大きなひっかけです。第1肢は業者間特例を広げ、第2肢は説明義務を追加し、第4肢は休業日数の扱いだけを変更しています。大部分が正しい選択肢ほど、最後の条件を確認してください。
第3肢では反対に、一見違反に見える原則へ業者間特例を適用できるかが問われています。👉 制度分類→対象者→原則→例外→数字・手続の順番で確認すれば、四肢を別々の基準で処理できます。業者間という一語を万能な例外として使わないことが最大のポイントです。
一問一答|過去問の肢レベルで確認
ここでは8種制限の自ら売主規制を中心に、業者間取引、媒介・代理契約、37条書面、指定流通機構との混同を確認します。単純な定義問題ではなく、平成28年問41で使われた対象者・義務・期間の入れ替えを中心にしています。誤りの場合は、どこを修正すれば正しい文章になるかまで確認してください。
問題1
宅建業者が自ら売主となる場合は、8種制限の適用関係を確認する。
正解:○
自ら売主であることが入口になります。
問題2
宅建業者が媒介するだけでも、自ら売主と同じ8種制限を適用する。
正解:×
媒介と自ら売主は区別します。
誤っている語句
「媒介するだけでも」
正しい修正
「宅建業者が自ら売主となる場合に」
問題3
宅建業者が自ら売主となっても、買主も宅建業者なら8種制限は適用されない。
正解:○
業者間取引だからです。
問題4
宅建業者AがC所有の宅地について自ら売主となり、宅建業者Dへ売却する場合は8種制限違反となる。
正解:×
買主Dも宅建業者なので8種制限は適用されません。
誤っている語句
「8種制限違反となる」
正しい修正
「業者間取引なので8種制限は適用されない」
問題5
自己所有でない宅地を売るという記述を見つけたら、買主の属性を確認せず直ちに違反と判断する。
正解:×
業者間特例の有無を確認する必要があります。
誤っている語句
「買主の属性を確認せず直ちに」
正しい修正
「買主が宅建業者かまで確認して」
問題6
業者間取引であれば、代理契約の内容を記載した書面も省略できる。
正解:×
媒介契約に関する規制は業者間でも特別扱いされません。
誤っている語句
「省略できる」
正しい修正
「業者間でも交付する必要がある」
問題7
代理契約については媒介契約に関する規定が準用される。
正解:○
平成28年問41第1肢の判断に使う知識です。
問題8
宅建業者同士の契約では37条書面を交付する必要がない。
正解:×
37条書面は業者間でも交付が必要です。
誤っている語句
「交付する必要がない」
正しい修正
「業者間でも交付する必要がある」
問題9
37条書面は契約締結後、遅滞なく交付する。
正解:○
第2肢の前半は正しい内容です。
問題10
37条書面は交付するだけでなく、その内容も必ず説明する。
正解:×
資料では37条書面の内容を説明する必要はありません。
誤っている語句
「必ず説明する」
正しい修正
「説明する必要はない」
問題11
37条書面の説明義務を問う肢では、35条書面との混同を疑う。
正解:○
説明の要否が正誤を分けます。
問題12
専属専任媒介契約では、指定流通機構への登録は休業日数を除き5日以内である。
正解:○
資料に示された期限です。
問題13
専属専任媒介契約では、休業日数を含めて5日以内に指定流通機構へ登録する。
正解:×
休業日数は除きます。
誤っている語句
「休業日数を含めて」
正しい修正
「休業日数を除き」
問題14
専任媒介契約では、資料上、休業日数を除き7日以内に指定流通機構へ登録する。
正解:○
第4肢の補足として示された比較です。
問題15
業者間取引を見つけたら、宅建業法上のすべての義務を適用除外にする。
正解:×
業者間特例があるのは8種制限であり、別制度は個別に確認します。
誤っている語句
「すべての義務」
正しい修正
「8種制限について適用関係を確認する」
問題16
平成28年問41第1肢と第3肢はどちらも業者間取引なので、同じ結論になる。
正解:×
第1肢は代理契約書、第3肢は8種制限なので結論が異なります。
誤っている語句
「同じ結論になる」
正しい修正
「問われている制度によって結論が異なる」
問題17
平成28年問41第2肢では、37条書面の交付時期ではなく説明義務の有無が正誤を分ける。
正解:○
交付についての記述は正しいためです。
問題18
平成28年問41第4肢では、5日という数字そのものが誤りである。
正解:×
誤りは休業日数を含める点です。
誤っている語句
「5日という数字そのもの」
正しい修正
「休業日数を含めるという条件」
問題19
8種制限の問題では、規制内容より先に相手方が宅建業者かを確認する。
正解:○
業者間なら適用関係が変わるためです。
問題20
業者間取引でも適用される制度と適用されない8種制限を区別することが、平成28年問41の中心である。
正解:○
各肢を制度分類して判断することがポイントです。
一問一答で共通するのは、正しい業者間特例をどこへ適用するかという点です。8種制限では使えても、代理契約書や37条書面へそのまま移すことはできません。対象者だけでなく制度名まで確認してください。
宅建試験ではここが狙われやすい
本試験では、「業者間」という正しい条件を残したまま、適用対象となる制度だけを入れ替える誤肢が作れます。さらに37条では説明義務を追加し、専属専任媒介では休業日の扱いだけを変更するなど、一部分だけを変える方法にも注意してください。文章の大部分が正しい選択肢ほど慎重に読みます。
また、第3肢のように違反らしい条件を先に提示し、後半に業者間という例外を置く形もあります。👉 制度→対象者→原則→例外→数字・手続の順番で確認してください。正しい知識を知っているだけでなく、どの制度へ使う知識かを固定することが得点につながります。
FAQ
8種制限では、業者間取引なら何が適用されなくなるのか、自ら売主と媒介はどう違うのかという境界で迷いやすくなります。FAQでは平成28年問41から離れすぎず、受験生が実際に誤りやすい判断場面を整理します。迷った場合は、宅建業者の立場と制度名へ戻ってください。
Q1.宅建業者が取引に登場すれば必ず8種制限ですか?
必ずではありません。宅建業者が自ら売主となっているかを最初に確認します。
Q2.売主が宅建業者なら必ず8種制限が適用されますか?
相手方も確認します。買主も宅建業者なら業者間取引となり、資料では8種制限は適用されません。
Q3.買主が宅建業者なら宅建業法は何も適用されませんか?
そのようには判断できません。媒介・代理契約書や37条書面のように業者間でも規制される制度があります。
Q4.C所有の土地をAが売ると書かれていたらすぐ×ですか?
すぐには判断しません。Aが自ら売主か、さらに買主が宅建業者かまで確認してください。
Q5.平成28年問41第3肢は、なぜ自己所有でない宅地なのに違反しないのですか?
その規制が8種制限に含まれ、買主Dも宅建業者だからです。業者間取引なので適用されません。
Q6.業者間なら代理契約書も不要ですか?
不要ではありません。資料では代理契約にも媒介契約規定が準用され、業者間でも書面交付が必要です。
Q7.業者間なら37条書面も不要ですか?
不要ではありません。契約成立後、遅滞なく交付する必要があります。
Q8.37条書面は交付した後に説明も必要ですか?
資料では説明不要です。第2肢はこの説明義務を追加した点が誤りです。
Q9.35条と37条を見分けるとき、第2肢では何を見ますか?
「説明する」という語句を確認します。資料では37条書面の内容説明は不要とされています。
Q10.専属専任媒介の5日はカレンダーどおり数えますか?
資料では休業日数を除き5日以内です。「休業日数を含む」という文章に注意してください。
Q11.5日という数字が書かれていれば第4肢は○ですか?
数字だけでは判断できません。休業日の扱いまで確認する必要があります。
Q12.業者間取引の肢を最初に見つけたら何をすればよいですか?
次に制度を特定してください。8種制限なら適用除外を確認し、別制度なら通常のルールを確認します。
Q13.第1肢と第3肢はどちらも業者間なのに、なぜ結論が違うのですか?
問われている制度が違うからです。第1肢は代理契約書、第3肢は8種制限です。
Q14.この過去問で最も先に見るべきポイントは何ですか?
各肢が何の制度を問うているかです。その後に業者間か、説明が必要か、期間の数字は正しいかを確認します。
FAQで共通するのは、業者間という条件だけで正誤を決めないことです。業者間特例が使えるのは8種制限であり、他の制度はそれぞれ別に判断します。制度分類ができれば、第1肢と第3肢の違いも整理できます。
宅建試験ではここが狙われやすい
境界問題では、一つの正しい例外を他の制度へ広げる誤肢が狙われます。業者間だから代理契約書不要、37条書面不要という文章は、8種制限の業者間特例との混同を狙っています。本試験では「この例外は何の制度にだけ使えるのか」を確認してください。
また、数字や手続の一部分だけを変更する選択肢にも注意が必要です。👉 制度分類→相手方→原則・例外→書面・説明→期間の順番で確認すると、平成28年問41の四肢を整理できます。正しい単語が多い肢ほど、最後の条件まで確認してください。
まとめ
この論点では、8種制限の業者間特例を媒介・代理契約や37条書面へ広げるひっかけが最も狙われます。特に「相手も宅建業者だから書面不要」という文章や、自己所有でない物件を見ただけで直ちに違反とする判断に注意してください。本試験では、まず何の制度が問われているかを確認します。
平成28年問41では、第3肢だけが8種制限であり、買主Dも宅建業者なので適用されないことが決め手です。👉 制度分類→自ら売主→相手方→業者間特例の順番で確認すれば、第1・第2・第4肢との混同を防げます。数字や書面を覚え直すより、どの知識を別制度へ移されると誤りになるかを確認してください。
