2025年度宅建業法改正の概要
1. 消費者保護の強化と共管制度の導入
- 消費者庁と国土交通省の共管
宅建業法の一部が消費者庁と国土交通省の共管となり、消費者保護が強化されました。 - 業者への処分時の協議
国土交通大臣が宅建業者に処分を下す際、内閣総理大臣と協議が必要になりました。
2. 不動産取引の透明性向上
- 「囲い込み」規制の強化
一部の宅建業者が物件情報を独占する「囲い込み」行為が規制され、違反した業者には指示処分が下されるようになります。 - 成約情報の通知義務
不動産取引において、成約情報の通知が義務化されます。
3. デジタル化の推進
- 業者票のデジタル掲示が可能に
従来、事務所に掲示が義務付けられていた業者票について、デジタルサイネージ(電子掲示板)を使用することが認められました。 - 宅建業の申請手続きのデジタル化
申請が電子化され、重要事項説明書の電子交付も可能になります。
4. 相続登記の義務化(関連法改正)
- 2025年4月1日から、不動産を相続した際に登記を義務付ける制度が導入されます。これにより、所有者不明の土地問題の解決が期待されています。
今回の改正では、消費者保護・取引透明性の向上・デジタル化が大きなテーマとなっています。特に「囲い込み」規制の強化や、業者票のデジタル化などが実務に与える影響が大きいでしょう。
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